パートナーの不貞行為に気づき、慰謝料を請求したい。でも「時効があるからもう無理かも…」と諦めかけていませんか?
その判断、まだ早いかもしれません。不貞行為の時効は「いつ知ったか」で大きく変わり、法的な手段で止めることも可能です。
この記事では、慰謝料請求の「3年」と「20年」の時効の仕組みや、時効を止める具体的な方法を専門家が徹底解説。あなたが正当な権利を主張するために、今すぐ知るべき情報がここにあります。
目次
まずは結論!不貞行為の慰謝料請求、あなたの時効が一目でわかる早見表

不貞行為の慰謝料請求は、時効について知っているかどうかで、その結果が天と地ほど変わります。
まずは以下の早見表で、ご自身の状況がどのパターンに当てはまるか、時効の期限をすぐにチェックしてみましょう。
時効のパターン | カウントが始まる日(起算点) | 期限 | 具体例 |
【原則】短期時効 | 不貞行為の事実と、加害者(不倫相手)を知った時から | 3年 | 配偶者の浮気と、相手の氏名・住所を特定できた日から3年 |
【例外】長期時効 | 不貞行為があった時から | 20年 | 実際の不貞行為から20年が経過した時点(知っている・知らないは関係なし) |
離婚慰謝料 | 離婚が成立した日から | 3年 | 離婚届が役所に受理された日から3年 |
ここで最も重要なポイントは、「3年」と「20年」の時効のうち、どちらか先に期限が来る方が適用されるという点です。
例えば、5年前に終わった不倫の事実を最近知ったとします。
この場合、行為から20年の時効はまだ完成していないため、慰謝料請求は可能です。
しかし、25年前の不倫となると、たとえ昨日知ったばかりでも20年の時効がすでに完成しているため、請求はできません。
もし時効のタイムリミットが迫っているなら、後述する法的な手段で、時効の完成をストップさせる必要があります。
不貞行為の慰謝料請求における「3年」と「20年」2つの時効とは?

結論として、不貞行為の慰謝料を請求する権利には、民法第724条に基づき「3年」と「20年」という2つの時効が定められています。
この時効制度により、一定の期間が過ぎると、残念ながら慰謝料を請求する権利そのものが消滅してしまうのです。
この2つの時効は、慰謝料請求において根幹となる非常に重要なルールです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 【原則】損害および加害者を知った時から「3年」
被害者の方が「不倫の事実(損害)」と「不倫相手が誰か(加害者)」の両方を知った時から、3年で時効が完成します。
これが、不貞行為の慰謝料請求における最も基本的で重要な期限です。
ここで使われる専門用語を少し解説します。
- 損害を知った時: これは、配偶者が不貞行為をしていた、という事実を知った瞬間を指します。
- 加害者を知った時: 慰謝料を請求する相手によって意味合いが変わります。
- 配偶者への請求: すでに氏名も住所も分かっているので、問題になることは少ないでしょう。
- 不倫相手への請求: 相手の「氏名」と「住所」の両方を特定できた時点が、カウント開始の合図となります。
非常に重要なポイントは、「損害を知った時」と「加害者を知った時」のうち、遅い方の時点から3年のカウントがスタートする点です。
例えば、1月に配偶者の浮気を知ったものの、相手の素性がわからなかったとします。
その後、探偵に依頼するなどして、6月に相手の氏名と住所が判明した場合、時効のカウントは6月から始まるのです。
2. 【例外】不貞行為があった時から「20年」
実際に不貞行為があった最後の時点から20年が経過すると、被害者がその事実を知っているかどうかにかかわらず、時効が完成します。
この20年という期間は、被害者の認識とは無関係に進行する、絶対的なタイムリミットだと考えてください。
この時効の大きな特徴は、不倫の発覚時期に左右されない点です。
例えば、10年前にひっそりと行われていた不倫を最近知った場合でも、実際の行為からはまだ10年しか経っていません。
そのため、20年の時効は完成しておらず、慰謝料請求の道が残されています。
一方で、25年前の不倫となると、たとえ昨日知ったとしても、20年の壁は越えられず、時効がすでに完成しているため請求は不可能です。
3年時効と20年時効は同時に進行し、先にゴールした方が適用されます。
そのため、不倫がすぐに発覚したケースでは通常3年時効が、長期間隠されていたケースでは20年時効が問題となるのです。
3. 【注意】2020年民法改正による変更点
2020年4月1日の民法改正により、これまで「除斥期間」とされていた20年の期間が「時効」へと変更されました。
この改正によって、慰謝料を請求できる可能性が大きく広がったのです。
少し専門的になりますが、非常に重要な変更点です。
- 改正前の「除斥期間」: 20年が経過すると、権利が自動的に、かつ例外なく消滅していました。期間を延ばす方法は一切ありませんでした。
- 改正後の「時効」: 20年が経過しても、後述する「時効の更新」や「時効の完成猶予」といった救済措置が利用可能になりました。これにより、権利を守るための手段が増えたのです。
ただし、注意点があります。
2020年3月31日までに、すでに20年が経過してしまった案件については、古い法律(除斥期間)が適用されます。
この場合、残念ながら救済措置は利用できず、請求権はすでに消滅しています。
【最重要】時効のカウントが始まる日「起算点」を左右する4つのケース

時効期間の計算は、カウントがスタートする日、いわゆる「起算点」がいつになるかによって、結論が全く変わってきます。
同じ不貞行為であっても、発覚した状況や誰に請求するかによって起算点は異なるため、正確な判断が不可欠です。
主なケースは以下の4つです。
- 配偶者の不貞行為と不倫相手を同時に知った場合
- 不倫相手が誰か、後になってから判明した場合
- 不貞行為が今も続いている場合
- 不貞行為が原因で離婚した場合
それぞれ、詳しく解説していきましょう。
1. 配偶者の不貞行為と不倫相手を同時に知った場合
配偶者の不貞行為と、その相手の氏名・住所を同時に知った場合は、その時点から3年の時効がスタートします。
最高裁判所は、起算点を「加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度の状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったとき」としています。
これは少し難しい表現ですが、簡単に言うと「慰謝料請求に必要な情報が具体的に揃った時」ということです。
例えば、配偶者がラブホテルに入る現場を目撃し、その場で相手の身元も特定できたケースなどがこれに当たります。
重要なのは、単に「浮気しているかも」という噂レベルでは時効は進まない、という点です。
慰謝料請求が現実的にできるだけの情報を手に入れた瞬間が、カウント開始の合図となります。
2. 不倫相手が誰か、後になってから判明した場合
不貞行為の事実を知った時点と、不倫相手を特定した時点が異なる場合、遅い方の時点から時効のカウントが開始されます。
例えば、東京地方裁判所の判断では「被害者が加害者の住所氏名を知った時点」を起算点としています。
具体例で考えてみましょう。
1月に配偶者の浮気を確信したものの、相手が誰なのか分かりませんでした。
その後、6月になってようやく相手の氏名と住所を突き止めたとします。
この場合、3年の時効カウントが始まるのは6月からとなります。
不倫の発覚から相手を特定するまでの5ヶ月間は時効が進行しないため、被害者にとっては有利な解釈と言えるでしょう。
3. 不貞行為が継続している場合
継続的な不貞行為については、個々の行為ごとに時効が進行しますが、最後に発覚した時点以降の行為については、最終的な行為が終わった時から新たに時効計算が開始されます。
最高裁判所は、継続する不法行為を全体として一つと見るのではなく、知った時点までの行為について時効が進行する、という考え方を示しています。
ただし、これは少し複雑です。
例えば、長年続いている不倫に途中で気づいたとします。
その場合、気づいた時点より前の行為は、そこから時効が進行します。
しかし、気づいた後も不貞行為が続いていた場合、その都度、新たな損害賠償請求権が発生します。
そして、最終的に不貞行為が終わった時点から、その最後の行為に対する時効カウントが新たにスタートするのです。
4. 不貞行為が原因で離婚した場合
不貞行為が原因で離婚した場合、慰謝料を請求する相手によって時効の起算点が異なります。
- 配偶者への請求: 離婚が成立した時から3年
- 不倫相手への請求: 不貞行為と相手を知った時から3年
これは非常に重要な違いなので、注意が必要です。
配偶者に対しては、離婚によって夫婦関係が終わり、精神的苦痛の大きさが確定した時点(離婚成立日)から時効がスタートします。
一方、不倫相手への請求は、あくまで「不貞行為」そのものに対する慰謝料です。
そのため、離婚したかどうかに関わらず、不貞行為の事実と相手を知った時からカウントが進みます。
タイムリミットが迫っている方へ!時効の完成を阻止する5つの法的手段

もし時効完成が目前に迫っていても、法的な手段によって時効の進行を止めたり、リセットしたりすることが可能です。
2020年の民法改正で「時効の完成猶予」と「時効の更新」という新しい仕組みが導入され、より柔軟な対応ができるようになりました。
時効の完成を阻止する主な方法は、以下の5つです。
- 内容証明郵便による「催告」で6ヶ月延長する
- 裁判上の請求(訴訟・支払督促・調停)で時効を「更新」する
- 強制執行・仮差押え・仮処分を行う
- 相手に債務を「承認」させる(念書や一部入金)
- 協議を行う旨の書面で「合意」する
それぞれの方法を具体的に見ていきましょう。
1. 内容証明郵便による「催告」で6ヶ月延長する
内容証明郵便で慰謝料を請求する「催告」を行うことで、時効の完成を6ヶ月間、一時的にストップ(完成猶予)できます。
これは、最も手軽で費用対効果の高い時効阻止手段です。
- 催告: 相手に対して権利を主張し、義務の履行を求めることです。
- 内容証明郵便: 「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
この催告による完成猶予は、あくまで一時的な時間稼ぎです。
効果は一度きりで、延長した6ヶ月の間に、訴訟を起こすなどの本格的な法的手段を講じる必要があります。
2. 裁判上の請求(訴訟・支払督促・調停)で時効を「更新」する
裁判所へ訴訟提起、支払督促の申立て、調停の申立てなどを行うと、時効はリセット(更新)され、新たに時効期間がスタートします。
これは、時効の進行を止める最も確実で強力な方法です。
- 時効の更新: それまでの時効期間をゼロにし、新たにカウントを始め直すことです。例えるなら、砂時計をひっくり返すイメージです。
- 時効の完成猶予: 時効の進行を一時停止させることです。例えるなら、ストップウォッチを一時停止するイメージです。
裁判上の請求を行うと、その手続きが終わるまで時効の完成は猶予されます。
そして、判決などで権利が確定すれば時効は更新され、新たな時効期間は原則として10年となります。大幅な延長効果が期待できるのです。
3. 強制執行・仮差押え・仮処分を行う
すでに判決などの債務名義を持っている場合は強制執行を、持っていない場合は仮差押え・仮処分を行うことで、時効の完成を阻止できます。
これらは、相手の財産を確保し、権利を守るための強力な手段です。
- 強制執行: 裁判で権利が確定した後、相手の給料や預金などを差し押さえる手続きです。これにより時効は更新され、さらに10年の期間を得られます。
- 仮差押え・仮処分: 裁判中に相手が財産を隠したりしないよう、一時的に凍結させる手続きです。これにより、手続き終了後6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。
4. 相手に債務を「承認」させる(念書や一部入金)
相手方が慰謝料の支払義務を認める「債務の承認」を行うと、その時点で時効は更新(リセット)されます。
これは、相手の協力が得られる場合に、最も直接的で効果的な時効更新の方法です。
債務の承認にあたる行為には、以下のようなものがあります。
- 「慰謝料を支払います」といった内容の念書や合意書に署名させる
- 慰謝料の一部を支払わせる
- 支払いの猶予を求める書面を出させる
口頭での承認も有効ですが、後のトラブルを避けるため、必ず書面に残すことが賢明です。
ただし、強要による承認は無効となる可能性があるため、相手の自発的な意思表示であることが重要になります。
5. 協議を行う旨の書面での「合意」をする
当事者間で「慰謝料について協議を行う」という旨を書面で合意することにより、最長1年間、時効の完成を猶予できます。
これは2020年の民法改正で新たに設けられた制度で、当事者間の話し合いによる解決を促すためのものです。
この制度を利用すると、合意から1年が経過する等の一定の期間、時効の進行がストップします。
すぐに裁判に踏み切るのではなく、まずは冷静に話し合いたい、という場合に非常に有効な手段です。
【探偵の視点】慰謝料請求と時効の主張に不可欠な「証拠」の集め方

結論から言うと、不貞行為の慰謝料請求において、客観的な「証拠」は、時効の主張から慰謝料の金額決定まで、全ての局面であなたの運命を左右します。
なぜなら、裁判所は当事者の言い分ではなく、あくまで証拠に基づいて事実を判断するからです。
証拠がなければ、慰謝料請求そのものが認められません。
特に以下の2つの点で、証拠は決定的な役割を果たします。
- 時効の交渉を有利に進めるため
- 十分な額の慰謝料を獲得するため
1. なぜ証拠がなければ慰謝料請求も時効の交渉もできないのか
裁判所は証拠至上主義です。そのため、証拠がなければ慰謝料請求はスタートラインにすら立てません。
また、時効の起算点についても同様です。
「いつ損害及び加害者を知ったか」を客観的に証明する証拠がなければ、相手から「もっと早く知っていたはずだ」と反論され、時効が成立してしまう可能性があります。
不貞行為の証明には、「肉体関係があったこと」を推認させる強い証拠が必要です。
単に「仲が良さそうだった」というだけでは、残念ながら不十分なのです。
2. 時効の起算点を証明するために有効な証拠とは
時効の起算点を証明するには、「不貞行為を知った日」と「加害者を特定した日」を客観的に示す証拠が不可欠です。
具体的には、以下のようなものが有効です。
- 探偵の調査報告書: 調査日時や事実が詳細に記録されており、極めて証明能力が高い証拠です。報告書の作成日が、事実を知った日を証明する有力な材料になります。
- 不貞行為を示すLINEやメールのスクリーンショット: そのメッセージを発見した日時がわかるように撮影・保存しておくことが重要です。
- 不貞の証拠となる写真や動画: 撮影日時データ(Exif情報)が、そのまま「知った日」の証明になります。
例えば、探偵の調査によって不倫相手の氏名と住所が判明した場合、その調査報告書の日付が、時効の起算点を証明する上で非常に強力な武器となるのです。
3. 慰謝料の金額を左右する「証拠の質」の具体例
証拠の質によって、認められる慰謝料の金額は数十万円から数百万円単位で変動します。
証拠には、それ一つで不貞を証明できる「決定的証拠」と、複数組み合わせることで効果を発揮する「状況証拠」があります。
証拠の種類 | 証拠価値 | 慰謝料への影響(目安) |
ラブホテルの出入り写真・動画 | 決定的 | 高額(100~300万円) |
肉体関係を示すLINE・メール | 決定的 | 高額(100~300万円) |
不貞行為を認める音声・書面 | 決定的 | 高額(100~300万円) |
レシート・通話履歴・GPS記録 | 状況証拠 | 中程度(50~150万円) |
特に、ラブホテルへの「入室」と「退室」の両方の写真が揃っていると、共に過ごした時間が証明され、証拠としての価値が格段に高まります。
複数の状況証拠を巧みに組み合わせることで、決定的証拠に匹敵する証明力を得ることも可能です。
不貞行為の時効に関するよくある7つの質問(Q&A)
ここでは、不貞行為の時効に関して、実際の現場でよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 10年以上前の浮気が最近発覚しました。慰謝料請求できますか?
A1. 結論として、発覚から3年以内で、かつ実際の行為から20年以内であれば、慰謝料請求は可能です。
重要なのは、「3年」と「20年」という2つの時効のうち、先に到来する期限で判断されることです。
例えば、15年前に終わった不倫を最近知った場合、発覚から3年以内なので短期時効はOK、行為から20年以内なので長期時効もOKとなり、請求できます。
しかし、25年前の不倫の場合は、発覚時期に関わらず20年の長期時効が完成しているため、請求はできません。
Q2. 2年前や3年前の浮気の場合、慰謝料はいくら請求できますか?
A2. 時効前であれば、通常の慰謝料相場である50万円~300万円の範囲で請求可能です。
慰謝料の金額は、時効までの残り期間ではなく、むしろ「証拠の質」「不貞行為の期間や頻度」「婚姻期間の長さ」「子どもの有無」「離婚に至ったか」といった要因で決まります。
ただし、時効完成が間近に迫っていると、相手側が「時効成立まで逃げ切ろう」と考え、交渉が不利になる可能性はあります。
十分な証拠があるなら、時効直前であっても満額での解決は期待できますが、早期の法的措置が重要になるでしょう。
Q3. 不倫相手の氏名や住所がわかりません。時効はどうなりますか?
A3. 相手の氏名・住所が特定できていない間は、3年の短期時効は進行しません。
民法724条は「加害者を知った時」を起算点と定めているため、氏名と住所の両方が判明した時点から初めて3年のカウントがスタートします。
ただし、相手が特定できなくても、行為の時から20年が経過すれば長期時効は完成してしまいます。
例えば、18年前の不倫で相手が未特定のままだと、あと2年以内に相手を特定しなければ請求権を失うことになります。相手の特定には、探偵による調査などが有効です。
Q4. 過去の不貞行為を理由に、今から離婚することはできますか?
A4. 過去の不貞行為であっても、時効が完成していなければ、離婚理由として主張し、慰謝料を請求することも可能です。
ただし、不貞行為を知りながら、長期間にわたって夫婦関係を継続していた場合、「宥恕(ゆうじょ)」したと見なされ、離婚理由として認められないことがあります。
「宥恕」とは、相手の行為を許し、受け入れた、という意味です。
Q5. 時効が過ぎてしまったら、もう絶対に請求できないのでしょうか?
A5. いいえ、時効が完成しても、相手が「時効の援用」をしなければ、慰謝料請求は可能です。
「時効の援用」とは、債務者(支払う側)が「時効が完成したので支払いません」と意思表示をすることです。この意思表示があって初めて、時効の効果が発生します。
また、時効完成後であっても、相手が「支払います」と言ったり、一部でも支払ったりした場合、「債務の承認」とみなされ、時効の利益を放棄したものとして、再び請求が可能になることがあります。
Q6. 相手から「時効だ」と主張されました。どうすればいいですか?
A6. 相手の時効主張が本当に正しいか、専門家を交えて慎重に検証する必要があります。
まず、以下の点を確認してください。
- 不貞行為と相手を知った正確な日時はいつか?(起算点の確認)
- 過去に内容証明郵便を送ったり、裁判上の請求をしたりしていないか?
- 相手が支払いを約束したり、一部を支払ったりしたことはないか?
時効の成否は、複雑な事実認定を伴います。
相手の主張を鵜呑みにせず、まずは弁護士などの専門家に相談し、時効の起算点について争うことで、請求が認められる可能性は十分にあります。
Q7. 精神的に辛いので、慰謝料請求しない方がいいケースはありますか?
A7. はい、長期化による精神的負担や、敗訴のリスクなどを考慮し、あえて請求を控えるという選択も合理的な判断の一つです。
請求を控えることを検討すべきケースには、以下のようなものがあります。
- 決定的な証拠がなく、裁判で負ける可能性が高い場合
- 相手に支払い能力がなく、回収の見込みが低い場合
- すでに関係が修復され、円満な家庭を維持したい場合
- 子どもへの精神的な影響を最小限に抑えたい場合
ただし、時効が完成すれば永久に権利を失ってしまうため、後悔しないか慎重に検討することが重要です。
まとめ:時効で泣き寝入りはしない。後悔する前に専門家へ無料相談を
不貞行為の慰謝料請求における「時効」は、あなたの正当な権利を守る上で、非常に重要な制度です。
「知らなかった」「気づかなかった」では、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。
時効のカウントが始まる「起算点」は、個々のケースによって判断が大きく異なり、証拠の有無や相手の状況によって複雑な判定が必要となります。
2020年の民法改正で救済制度が充実したとはいえ、早期の対応が成功の鍵を握ることに変わりはありません。
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