「配偶者以外に好きな人ができたけど、肉体関係はない…」このような状況で、離婚はできるのか、慰謝料は必要なのか、不安に思っていませんか?この記事では、「不貞行為なし」のケースに特化し、離婚を後悔しないための準備や円満に進める方法を専門家が徹底解説します。感情任せで行動する前に、法的な知識と具体的な準備を整え、あなたの未来を守るための最善の一手を見つけましょう。
目次
- 【結論】肉体関係(不貞行為)がなくても離婚はできる?慰謝料は請求される?
- 離婚を決意する前に!本当に後悔しないか判断する3つのチェックポイント
- 【要注意】「不貞行為なし」でも慰謝料を請求される3つの危険なケース
- 【探偵が指南】不貞行為がないからこそ重要な「円満離婚」のための5つの準備ステップ
- 「好きな人ができた」と正直に言うべき? 言わないべき? 切り出し方で未来は決まる
- 【逆の立場の方へ】配偶者から「好きな人ができた」と告げられた時の賢い対処法
- 「好きな人ができた(不貞行為なし)」を理由とする離婚のよくある質問
- まとめ: 感情任せの離婚は危険。不貞行為がない今だからこそ、冷静な準備があなたの未来を守ります
- 安いだけじゃない!調査力と弁護士連携で問題解決まで導くRESTART探偵事務所
【結論】肉体関係(不貞行為)がなくても離婚はできる?慰謝料は請求される?

配偶者以外に好きな人ができても、肉体関係がなければ離婚できないのでは、と悩んでいませんか。
結論から言うと、肉体関係がなくても離婚自体は可能です。慰謝料も原則として発生しません。
ただし、離婚の進め方には注意が必要です。
夫婦の合意があればスムーズに進みますが、相手が拒否すれば困難を極めます。また、伝え方次第では、不貞行為がなくても慰謝料を請求されるリスクが伴います。
ここでは、後悔しないために知っておくべき4つの重要ポイントを解説します。
- 夫婦の合意があれば理由を問わず「協議離婚」は可能
- 相手が拒否した場合、法的な離婚理由にはならず離婚は困難に
- 原則として「不貞行為なし」なら慰謝料の支払い義務は発生しない
- 離婚の進め方次第では「精神的苦痛」への慰謝料を請求されるリスクも
1. 夫婦の合意があれば理由を問わず「協議離婚」は可能
夫婦がお互いに合意さえすれば、好きな人ができたという理由でも離婚は成立します。
これは「協議離婚」と呼ばれ、日本の離婚の実に9割以上を占める方法です。
協議離婚の大きな特徴は、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が問われない点にあります。
夫婦が「離婚する」という意思を持ち、未成年の子がいる場合は「親権者をどちらにするか」を決めて役所に離婚届を提出すれば手続きは完了します。
そのため、相手が納得しさえすれば、理由が何であれ最も円満かつ迅速に離婚できる方法と言えるでしょう。
2. 相手が拒否した場合、法的な離婚理由にはならず離婚は困難に
もし相手が離婚を拒否した場合、「好きな人ができた」という気持ちだけを理由に、法的に離婚を強制することは非常に困難です。
相手の合意なく離婚するには、裁判で「法定離婚事由」を認めてもらう必要があります。
法定離婚事由とは、民法で定められた離婚が認められる5つのケースを指します。
具体的には、不貞行為(肉体関係)や悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)、3年以上の生死不明などです。
「他に好きな人ができた」という感情だけでは、これらのどれにも当てはまりません。
相手が頑なに離婚を拒めば、法的な手段に訴えても望む結果を得るのは難しいのが現実です。
3. 原則として「不貞行為なし」なら慰謝料の支払い義務は発生しない
肉体関係を伴わない場合、法律上の「不貞行為」には該当せず、原則として慰謝料の支払い義務は生じません。
法律上の不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことです。
たとえば、特定の相手に好意を抱いたり、2人で食事に行ったりした事実があったとしても、それを超える関係でなければ不貞行為とは認められません。
慰謝料を支払う必要がないという事実は、相手と冷静に交渉を進める上で、あなたにとって重要なポイントになります。
感情的に責められたとしても、法的な義務はないことを念頭に置いておきましょう。
4. ただし、離婚の進め方次第では「精神的苦痛」への慰謝料を請求されるリスクも
原則として慰謝料は不要ですが、離婚の切り出し方や態度には細心の注意が必要です。
不貞行為がなくても、「婚姻関係を破綻させた精神的苦痛」に対して慰謝料を請求される危険性があります。
例えば、一方的に家を出て行ったり、相手の人格を否定するような暴言を吐いたりする行為は許されません。
また、新しい相手との関係をことさらに見せつけるような行動も、配偶者に大きな精神的ダメージを与えます。
これらの行為が「夫婦の平穏な生活を送る権利を侵害した」とみなされた場合、不貞行為とは別の理由で慰謝料の支払いが命じられる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
そもそも、不貞行為とは何かイマイチピンとこない方もいるかもしれません。以下の記事では、不貞行為について詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
離婚を決意する前に!本当に後悔しないか判断する3つのチェックポイント

好きな人ができたという理由だけで離婚に踏み切ると、後で悔やむことになるかもしれません。
人生の大きな決断だからこそ、感情的な勢いだけでなく、冷静な視点で状況を分析することが不可欠です。
あなたの未来を守るために、まずは以下の3つのポイントを立ち止まって考えてみましょう。
- その恋は本物? 配偶者への不満から生まれた一時的な感情ではないか
- 経済的な自立は可能か? 離婚後の生活を具体的にシミュレーション
- 子どもの親権や養育環境はどうなるか? 最も慎重に考えるべきこと
1. その恋は本物? 配偶者への不満から生まれた一時的な感情ではないか
いま感じている恋心が、本当に新たな人生を共に歩みたいと願う本物の恋なのか、冷静に見極める必要があります。
現在の結婚生活への不満から生まれた、一時的な逃避ではないか自問自答してみてください。
配偶者とのコミュニケーション不足や価値観のズレからくる寂しさが、たまたま近くにいた優しい異性への好意にすり替わっているケースは少なくありません。
もし現在の配偶者との問題が解決されたら、その恋心はどうなるのかを考えてみましょう。
勢いだけの衝動的な決断は、後悔を生む最大の原因となります。
2. 経済的な自立は可能か? 離婚後の生活を具体的にシミュレーション
離婚後の生活を現実的に見据え、経済的に自立できるかを具体的にシミュレーションすることが極めて重要です。
現在の収入や貯蓄、財産分与などを元に、離婚後のリアルな家計を詳細に洗い出してみましょう。
特に、専業主婦(主夫)であったり、パートタイムで働いていたりする場合、離婚によって生活水準が大きく変わる可能性があります。
住居費、食費、光熱費といった毎月の支出を計算し、本当に一人で生活していけるのかを確かめてください。
必要であれば、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、客観的な資金計画を立てることが、将来の安心につながります。
3. 子どもの親権や養育環境はどうなるか? 最も慎重に考えるべきこと
お子さんがいる場合、離婚後の養育環境をどう整えるかは、何よりも優先して考えるべき最重要事項です。
大切なのは、父母の都合ではなく、子どもの健やかな成長にとってどちらと暮らすのが最善かという「子の福祉」の観点です。
日本では母親が親権を持つケースが多いですが、父親の育児参加の実績などによっては父親が親権を獲得することもあります。
面会交流の頻度や方法、養育費の分担など、子どもの将来に直接関わる事柄は、感情的になってはいけません。
必ず子どもの視点に立って、慎重に話し合う必要があります。
【要注意】「不貞行為なし」でも慰謝料を請求される3つの危険なケース

「肉体関係がないから慰謝料は発生しない」と考えるのは早計です。
夫婦の一方が婚姻関係を不当に破綻させたと判断された場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求されることがあります。
特に注意すべき3つの危険なケースについて、法的な観点から解説します。
- 離婚原因が自分にある「有責配偶者」とみなされた場合
- 一方的に家を出るなど、悪意の遺棄と判断された場合
- 相手の人格を否定するような言動で精神的苦痛を与えた場合
1. 離婚原因が自分にある「有責配偶者」とみなされた場合
自らの行動によって婚姻関係を破綻させたと裁判所に認定されると、「有責配偶者」として慰謝料の支払い義務が生じることがあります。
有責配偶者とは、離婚の主な原因を作った側の配偶者のことです。
不貞行為に限らず、配偶者に対する暴力(DV)やモラルハラスメント、生活費を渡さないといった「悪意の遺棄」などがこれに該当します。
これらの行為は、相手に精神的・肉体的な苦痛を与える「不法行為」とみなされます。
民法上の不法行為にあたるため、慰謝料請求の正当な理由となるのです。
2. 一方的に家を出るなど、悪意の遺棄と判断された場合
正当な理由なく一方的に家を出て同居を拒んだり、生活費の送金を止めたりする行為は、「悪意の遺棄」とみなされ慰謝料請求の原因になり得ます。
悪意の遺棄とは、夫婦の基本的な協力・扶助・同居の義務を、意図的に放棄することです。
例えば、配偶者が病気で苦しんでいるにもかかわらず、それを顧みずに家を出て行くなどのケースが考えられます。
過去の裁判例でも、一方的な別居が長期間に及んだ事案で悪意の遺棄が認定され、慰謝料の支払いが命じられました。
単なる夫婦喧嘩の延長の家出とは異なり、関係を回復する意思のない身勝手な行為は許されません。
3. 相手の人格を否定するような言動で精神的苦痛を与えた場合
「誰のおかげで生活できているんだ」「価値のない人間だ」といった、相手の人格を否定するような暴言やモラルハラスメントも慰謝料請求の対象です。
肉体的な暴力はなくても、言葉の暴力が相手の心を深く傷つけ、婚姻関係を継続困難な状況に追い込むことは少なくありません。
こうした言動が社会通念上、許容される範囲を超えていると判断されれば、不法行為として慰謝料が認められることがあります。
その場合、暴言の録音や詳細な日記などが、精神的苦痛を証明する重要な証拠となります。
精神的に相手を追い詰める行為は、DVと同じく重大な問題だと認識してください。
以下の記事では、不貞行為の慰謝料に関して詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
【探偵が指南】不貞行為がないからこそ重要な「円満離婚」のための5つの準備ステップ

不貞行為という明確な離婚理由がない場合、感情的な対立を避け、いかに円満に話し合いを進めるかが未来を大きく左右します。
有利な条件で、かつスムーズに離婚を成立させるためには、周到な準備が何よりの武器となります。
あなたの新しい人生を有利にスタートさせるために不可欠な5つの準備ステップを指南します。
- 財産分与のための共有財産リストを作成する
- 離婚後の生活設計を立て、経済的な見通しを確保する
- 夫婦関係が既に冷え切っていることを示す客観的な記録を残す
- 親権を望むなら、これまでの養育実績を具体的にまとめておく
- 弁護士に相談し、法的に有利な進め方を確認する
1. 財産分与のための共有財産リスト(預貯金・保険・不動産)を作成する
離婚後の生活を安定させる第一歩として、夫婦で築いた共有財産を正確に把握し、詳細なリストを作成することが不可欠です。
財産分与の対象となる「共有財産」とは、結婚期間中に夫婦が協力して得た財産全般を指します。
これには、夫婦どちらかの名義になっている預貯金、生命保険や学資保険、住宅や土地といった不動産、自動車、有価証券などが含まれます。
相手が財産を隠す可能性も念頭に、通帳のコピーや保険証券、不動産の登記簿謄本などを集めておきましょう。
漏れのないリスト化が、公平な財産分与を実現する鍵となります。
2. 離婚後の生活設計を立て、経済的な見通しを確保する
感情に流されて離婚を急ぐ前に、離婚後の生活を具体的にシミュレーションし、経済的な見通しを確保してください。
離婚によって生活費がどのように変化するか、詳細な収支計画を立てることが重要です。
特に、子どもの養育費や自身の収入、公的な手当(児童扶養手当など)を考慮に入れた、現実的な生活設計が求められます。
このシミュレーションは、財産分与で確保すべき金額や、離婚後の働き方についての具体的な目標設定にも繋がります。
冷静な判断を下すためにも、お金の不安は事前に解消しておきましょう。
3. 夫婦関係が既に冷え切っていることを示す客観的な記録を残す
相手が離婚に同意しない場合に備え、夫婦関係が既に破綻している状態であることを示す客観的な記録を残すことが、交渉を有利に進める上で有効です。
例えば、夫婦間の会話が全くない、家庭内別居の状態が続いている、といった事実を日記に詳細に記録しておきましょう。
いつ、どこで、何があったのかを具体的に記すことで、その記録の信用性が高まります。
ただし、相手に無断での会話の録音は、プライバシー侵害とみなされ証拠として認められない可能性もあるため注意が必要です。
あくまで客観的な事実を、継続的に記録することが大切になります。
4. 親権を望むなら、これまでの養育実績を具体的にまとめておく
もし子どもの親権を強く望むのであれば、これまで自分が主体的に育児に関わってきたことを示す「養育実績」を具体的にまとめておくことが決定的に重要です。
裁判所が親権者を判断する際、最も重視するのが「子の福祉」の観点から、これまでどちらが主として子どもの面倒を見てきたかという事実です。
子どもの食事の準備、保育園や学校の送迎、病気の際の看病、学校行事への参加といった日々の関わりを詳細に記録しましょう。
これにより、養育者としての適格性を客観的に示すことができます。
特に父親が親権を望む場合は、この養育実績が強力な材料となり得ます。
5. 弁護士に相談し、法的に有利な進め方を確認する
離婚を決意したら、できるだけ早い段階で離婚問題に詳しい弁護士に相談することを強く推奨します。
弁護士は、あなたの状況に合わせて、財産分与や慰謝料、親権問題について最善の解決策を提示してくれます。
自分に不利だと感じるような事柄、例えば「好きな人ができた」という事実も、正直に伝えることが重要です。
不利な情報も事前に弁護士が把握しておくことで、相手から指摘された際の有効な対抗策を準備できます。
結果として、より良い条件で離婚を成立させられる可能性が高まるでしょう。
「好きな人ができた」と正直に言うべき? 言わないべき? 切り出し方で未来は決まる

離婚の意思を配偶者に伝える際、「好きな人ができたから」と正直に打ち明けるべきか、隠すべきか。
この最初の切り出し方一つで、その後の話し合いの難易度から離婚条件まで、すべてが大きく変わる可能性があります。
それぞれの選択が持つリスクと、最も賢明な交渉戦略を解説します。
- 正直に伝えた場合のリスク: 相手が感情的になり泥沼化しやすい
- 伝えなかった場合のリスク: 嘘を重ねる罪悪感と、後でバレる危険性
- 最善策は「性格の不一致」など、別の理由を主軸に交渉すること
1. 正直に伝えた場合のリスク: 相手が感情的になり泥沼化しやすい
「好きな人ができた」と正直に伝えることは、相手の感情を激しく逆なでし、冷静な話し合いを不可能にしてしまう最大のリスクを伴います。
この言葉は「裏切り」と受け取られることがほとんどで、相手に深い精神的苦痛と怒りを引き起こします。
その結果、離婚協議に一切応じてもらえなくなったり、法的に「有責配偶者」と見なされ、慰謝料を請求されたりする可能性が高まります。
円満な離婚を目指すのであれば、相手のプライドを傷つけ、交渉のテーブルをひっくり返すようなこの切り出し方は、きわめて危険な選択肢と言えるでしょう。
2. 伝えなかった場合のリスク:嘘を重ねる罪悪感と、後でバレる危険性
一方で、好きな人の存在を隠して離婚交渉を進めることにも、精神的な負担と後々発覚するリスクが伴います。
嘘をついて離婚理由を取り繕うことへの罪悪感に苛まれるだけでなく、もし離婚後に本当の理由が相手に知られた場合、人間関係に深刻な亀裂を生む可能性があります。
たとえ法的な慰謝料の問題には発展しなくても、「騙された」という思いは相手の中に残り続けます。
子どもの面会交流など、離婚後の協力関係に悪影響を及ぼす危険性をはらんでいるのです。
3. 最善策は「性格の不一致」など、別の理由を主軸に交渉すること
最も賢明で円満な解決を目指すための最善策は、「性格の不一致」や「価値観の相違」を理由に交渉を進めることです。
これらの理由は、どちらか一方が100%悪いというわけではありません。
「お互いのために別々の道を歩んだほうが良い」という、建設的な話し合いにつなげやすい利点があります。
まずは相手への配慮を示し、冷静に話し合える土壌を作ることが大切です。
好きな人の存在は、あくまで自分自身の心の問題として胸に秘めておくのが、泥沼化を避けるための大人の対応と言えます。
【逆の立場の方へ】配偶者から「好きな人ができた」と告げられた時の賢い対処法

ある日突然、配偶者から「好きな人ができた。でも肉体関係はない」と告げられたら、冷静ではいられないでしょう。
しかし、ここで感情的になるのは相手の思う壺です。
怒りや悲しみに飲み込まれる前に、自分の権利と未来を守るために、賢く、そして冷静に対処する方法を知っておくことが何よりも重要です。
1. まずは冷静に事実確認を。感情的に相手を問い詰めない
衝撃的な告白を受けても、その場で感情的に相手を問い詰めることだけは絶対に避けてください。
怒りに任せて相手を非難しても、建設的な話し合いは望めず、相手の心をさらに頑なにするだけです。
まずは深呼吸をして、「いつからなのか」「相手は誰なのか」といった事実関係を、冷静に、事務的に確認することに徹しましょう。
この冷静な態度が、話し合いの主導権を握り、今後の交渉を有利に進めるための第一歩となります。
2. 「本当に不貞行為はないのか?」真実を知ることが交渉の第一歩
相手の「不貞行為(肉体関係)はない」という言葉を鵜呑みにしてはいけません。
その言葉が真実かどうかを明らかにすることが、交渉戦略を立てる上で最も重要なポイントです。
もし不貞行為の事実があれば、あなたは慰謝料を請求する権利を持つ「被害者」となり、離婚協議を格段に有利に進められます。
逆に、不貞行為がなければ慰謝料請求は難しくなります。
真実を知ることは、あなたが法的にどのような立場にいるのかを確定させ、正しい次の一手を打つための羅針盤となるのです。
以下の記事では、不貞行為の証拠の集め方について、プロの探偵が詳しく解説しています。
RESTART探偵事務所に依頼できること: 行動調査で真実を明らかにします
配偶者の言葉の真偽を確かめるためには、客観的な証拠が必要です。
ご自身で尾行や調査を行うのは精神的負担が大きく、法的に有効な証拠を得ることは困難でしょう。
私たちRESTART探偵事務所にご依頼いただければ、プロの調査員が法的に有効な「行動調査」を行い、不貞行為の有無を明確にするための決定的な証拠を収集します。
裁判でも通用する質の高い報告書は、あなたの権利を守り、交渉を有利に進めるための強力な武器となります。
3. 離婚に応じない場合、関係修復のためにできること
もしあなたが離婚を望まず、関係修復の可能性があると考えるなら、いくつか試せる方法があります。
まずは一定期間冷却期間を置き、お互いに冷静になる時間を作ることが大切です。
その上で、夫婦カウンセリングを利用したり、相手の良いところを改めて認め、感謝の気持ちを伝えたりするなど、コミュニケーションの改善を図ることが修復への道につながる場合があります。
ただし、相手の気持ちが完全に離れてしまっている場合は、固執することがさらなる苦痛を生む可能性も心に留めておく必要があります。
4. 離婚に応じる場合、財産分与や慰謝料で損をしないための知識
もし離婚を受け入れる決断をしたならば、感情的な問題とは切り離し、ご自身の経済的な権利を断固として守る準備を始めなければなりません。
特に重要なのが「財産分与」と「慰謝料」です。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける権利であり、離婚理由に関わらず主張できます。
相手に不貞行為があれば、それとは別に精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
正しい知識を身につけ、必要であれば弁護士などの専門家に相談し、決して損をしないように交渉に臨むことが重要です。
「好きな人ができた(不貞行為なし)」を理由とする離婚のよくある質問
「好きな人ができたけれど、肉体関係はない」という状況で離婚を考え始めると、さまざまな疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、そうした状況で多くの方が抱える代表的な質問にお答えします。
好きな相手がまだ片思いの段階でも、離婚を考えるべきですか?
片思いの段階で、現在の夫婦関係が完全に破綻していないのであれば、離婚を急ぐべきではありません。
その恋心は、結婚生活のマンネリからくる一時的な感情の可能性があります。
一度立ち止まり、なぜその人に惹かれるのか、現在の夫婦関係に何が足りないのかを冷静に分析する時間が必要です。
衝動的に離婚に踏み切ってしまうと、新しい恋が実らなかった場合に、すべてを失って後悔するリスクが非常に高くなります。
子どもがいない(子なし) 夫婦の場合、離婚のハードルは下がりますか?
はい、子どもがいない夫婦の場合、親権や養育費といった複雑な取り決めが不要なため、離婚へのハードルは相対的に低いと言えます。
実際に、厚生労働省の2022年「人口動態統計」によれば、離婚した夫婦のうち約47.2%は子どものいない夫婦でした。
話し合うべき事柄が財産分与などに限定されるため、双方の合意さえあればスムーズに協議離婚を進めやすいのが実情です。
妻(夫)以外に好きな人ができて離婚した男性が後悔する点は何ですか?
恋愛中は完璧に見えた相手の嫌な部分が、再婚後に目につき始め「こんなはずではなかった」と後悔するケースが非常に多いです。
いわゆる「恋は盲目」の状態で、結婚生活への不満から、新しい相手を理想化しすぎていたことに気づくのです。
また、失って初めて元配偶者の良さや家庭のありがたみを痛感し、経済的な負担の増大や社会的信用の失墜といった現実に直面して、「離婚しなければよかった」と悔やむ男性は少なくありません。
離婚を切り出され精神的苦痛を感じています。慰謝料の相場はいくらですか?
不貞行為がない場合でも、離婚原因やその後の対応によって精神的苦痛を被った場合の慰謝料は、一般的に50万円〜300万円程度が相場とされています。
ただし、これはあくまで目安です。
婚姻期間の長さ、相手の言動の悪質性、精神的苦痛の度合いなどを裁判所が総合的に判断して金額が決定されます。
モラハラや悪意の遺棄といった明確な「不法行為」が認められれば、相場以上の慰謝料が認められる可能性もあります。
まとめ: 感情任せの離婚は危険。不貞行為がない今だからこそ、冷静な準備があなたの未来を守ります
配偶者以外に好きな人ができたとき、その感情に流されて離婚を急ぐのは非常に危険です。
特に、不貞行為という明確な法律上の離婚理由がない場合は、感情的な対立が泥沼化し、あなたにとって不利な結果を招く可能性が高まります。
円満な解決を目指すためには、まず自身の気持ちを冷静に見つめ直し、離婚後の生活を具体的にシミュレーションすることが不可欠です。
そして、財産分与や親権など、法的に主張すべき権利を確保するための周到な準備が、あなたの新しい人生を守る最大の武器となります。
一人で抱え込まず、必要であれば弁護士や私たちのような調査の専門家に相談してください。
客観的な視点と正しい知識を得ながら、慎重に次の一歩を踏み出すことが、あなたの未来を守ることに繋がります。
安いだけじゃない!調査力と弁護士連携で問題解決まで導くRESTART探偵事務所

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さらに、調査を終えた後こそが、あなたの新しい人生の始まりだと私たちは考えます。全国100以上の弁護士事務所と強力に連携し、離婚や慰謝料請求、相続といった複雑な問題の解決まで、法律の専門家と共に徹底的にサポート。あなたの再出発を力強く後押しします。
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