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📌 はじめに:離婚届の無断提出が現実に起こる⁉️

「夫婦仲が悪化している」「配偶者の浮気が疑われる」…このような状況で、知らぬ間に離婚届が出されていたらどうなるでしょうか?
実は、日本の役所の仕組み上、片方の配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されるケースがあるのです。
💡 この記事で分かること
✔ 離婚届を勝手に提出されたらどうなるのか?
✔ 無断で離婚されるのを防ぐ「不受理申出」とは?
✔ 離婚届を取り消す手続きの方法
✔ 離婚届を勝手に出すことの法律上のリスク
✔ 「不受理申出」の具体的な申請方法と注意点
「もしもの時の備え」として、この記事をしっかり読んでおきましょう。
📝 離婚届とは?無断で提出されるリスク
離婚届とは何か?
離婚届とは、夫婦の婚姻関係を解消するために提出する公式書類です。
提出しない限りは法的に夫婦関係は続くため、別居していても離婚は成立しません。
💡 日本の離婚の種類
- 協議離婚(約90%) → 夫婦の話し合いで離婚する場合
- 調停離婚 → 家庭裁判所の調停で離婚を成立させる場合
- 裁判離婚 → 調停が不成立の場合に裁判で決定する離婚
その中でも、多くの人が協議離婚で離婚届を提出しますが、この仕組みを悪用されるケースが増えています。
⚠️ 離婚届は勝手に出されても受理される?その理由と実態

実は、日本の役所では、本人確認なしに離婚届を受理することができます。
💡 なぜ?
- 離婚届は夫婦のどちらかが提出できる
- 夫婦揃って役所に行く必要がない
- 代理人が提出することも可能
- 本人の直筆サインかどうか確認しない
そのため、「配偶者が勝手に離婚届を出す」→「受理される」→「気づいたときには戸籍が変わっている」という事態が発生するのです。
🛑 離婚届を勝手に出されたらどうする?取り消し手続き
もし勝手に離婚届を提出されたら、以下の方法で取り消すことができます。
✅ 離婚届の無効手続き
1️⃣ 家庭裁判所に「離婚無効確認調停」を申し立てる
2️⃣ 調停で「離婚が無効」と合意すれば、役所で戸籍を修正
3️⃣ 相手が拒否した場合は、裁判で争う必要がある
💡 ポイント
- すでに受理された離婚届でも調停や裁判を通じて取り消し可能
- しかし、時間と手間がかかるため、事前に防ぐのがベスト
🛡 離婚届の無断提出を防ぐ!「不受理申出」の活用法
「勝手に離婚届を出されるかも…」と不安な方は、事前に「不受理申出」をしておくのが最善策です。
✅「不受理申出」とは?
市区町村の役所に申請することで、あなたの同意なしに離婚届が受理されなくなる制度です。
✍️ 「不受理申出」の手続き方法
- 提出先:本籍地 or 住所地の役所
- 持ち物:運転免許証・パスポートなど本人確認書類
- 費用:無料
- 有効期限:無期限(取り消さない限り有効)
⏳ 申請の流れ 1️⃣ 役所の窓口に行き、「不受理申出」を提出
2️⃣ 申請後、あなたの同意なしに離婚届が受理されなくなる
3️⃣ 離婚の意思が固まった場合、申請を取り消して通常の手続きが可能
⚖️ 離婚届を勝手に出すのは犯罪?法律上のリスク
もし配偶者が無断で離婚届を提出した場合、刑法に違反する可能性があります。
❌ 離婚届を勝手に出すと…
- 偽造私文書行使罪(刑法第161条) → 3カ月以上5年以下の懲役
- 有印私文書偽造罪(刑法第159条) → 3カ月以上5年以下の懲役
- 公正証書原本不実記載罪(刑法第157条) → 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
💡 まとめ
- 離婚届を勝手に出すのは違法行為
- 不受理申出で事前に防げる
- 万が一、無断で提出されたら調停・裁判で取り消し可能
📝 まとめ:不受理申出を活用し、無断離婚を阻止しよう

💡 ポイントおさらい ✔ 離婚届は勝手に提出できてしまう
✔ 無断で受理されるのを防ぐには「不受理申出」が必須
✔ 一度受理された場合も、調停・裁判で取り消し可能
✔ 無断提出は犯罪になり得るため、事前に手を打つことが重要
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