婚前調査は必要?やるべき人・やらなくていい人の判断基準

結婚を控えて相手のことをどこまで知っておくべきか迷い、婚前調査という言葉が頭をよぎる方は少なくありません。必要かどうかは一律に決まるものではなく、感じている違和感の強さや出会い方で変わるもの。この記事では、やるべき人とやらなくていい人の判断基準、探偵業法や戸籍法が定める線引き、公的統計から見える結婚後のリスクを整理しました。読み終える頃には、自分の状況に照らして次の一歩を決められるはずです。
婚前調査は必要?「疑う罪悪感」と「知らずに結婚するリスク」

婚前調査という言葉には、相手を疑うようでうしろめたい、という感覚がついて回ります。信じたい気持ちと、確かめておきたい気持ち。この2つがせめぎ合うところで足踏みしている方は珍しくありません。
一方で、違和感を確認しないまま結婚し、後になって困る人も現実にいます。罪悪感とリスクは、どちらも無視できない判断材料。大切なのは、どちらか一方を正しいと決めつけず、自分がいまどちらの状態に近いのかを見極めることです。
ここでは、疑うことへの抵抗感をいったん脇に置き、婚前調査という選択肢の位置づけを整理します。判断の材料になるのが、厚生労働省が公表している結婚と離婚の実数。
婚前調査は「疑う行為」ではなく「確認する行為」
婚前調査と聞くと、相手を疑う行為のように感じられるかもしれません。しかし実際には、結婚前に相手の情報を確かめ、認識のずれがないかを整理する作業に近いもの。
違和感を覚えながら確認を避け続けると、疑う罪悪感よりも「知らずに結婚するリスク」のほうが重くなっていきます。やるかどうかを迷っている時点で、判断はすでに始まっているもの。どちらを選ぶにせよ、自分で決めたという自覚が後悔を小さくします。
婚姻と離婚の件数から見える全体像
厚生労働省の人口動態統計によると、令和7年の婚姻件数は48万9,119組で、前年より4,027組増えました。平均初婚年齢は夫が31.0歳、妻が29.7歳。
同じ年の離婚件数は17万9,068組で、前年より6,836組減っています。件数だけを見れば離婚は減少傾向ですが、年間で17万組を超える夫婦が関係を解消している事実は変わりません。
同居期間5年未満の離婚が離婚総数の約26.9%
注目したいのが、離婚に至るまでの同居期間です。同居期間5年未満の離婚は4万8,154組で、離婚総数の約26.9%を占めます。うち同居1年未満は8,293組。
結婚して間もない時期に関係が終わる夫婦が一定数いるという事実は、確認を先送りにしたまま籍を入れる判断の重さを示しています。
出典:令和7(2025)年 人口動態統計月報年計(概数)の概況(厚生労働省)
婚前調査をすべきかの判断基準|「やるべき人」「やらなくていい人」の見極め方

婚前調査をすべきかどうかは、相手への疑いの強さだけで決まるものではありません。同じ「なんとなく不安」でも、その不安がどこから来ているのかによって、取るべき行動は変わります。
ここからは、判断の軸を3つに分けて整理していきましょう。ひとつ目が違和感の扱い方、ふたつ目が自分が「やるべき人」「やらなくていい人」のどちらに近いか、みっつ目が出会い方や相手との情報共有の度合い。この3つを順に当てはめていくと、調査という手段が自分に必要かどうかが見えてきます。
なお、ここで挙げる条件は優劣の判定ではなく、あくまで状況の整理。当てはまらないから鈍感だ、当てはまるから疑い深い、という話でもない点は先に断っておきます。
判断の出発点|「なんとなくの違和感」を放置しない
「なんとなくの違和感」は、日々の忙しさのなかで見落とされがちなもの。結婚準備が進むほど、立ち止まること自体に気まずさを感じる方もいます。
まずは違和感を覚えた出来事や場面を、時期とあわせて書き出してみてください。言葉にしてみると、気のせいで済むことと、確認しないと解けないことの区別がつきます。数が少なければ様子を見る、繰り返し同じ場面で引っかかるなら確認に進む、という目安。
「やるべき人」に共通する5つの条件
次の5つの条件に複数当てはまる場合は、婚前調査を検討する意味があります。
①違和感が続いている、②聞いても納得できる説明が返ってこない、③相手についての判断材料が不足している、④結婚を急かされている、⑤時間が経っても違和感が消えない、の5つ。当てはまる項目が多いほど、確認の必要性は高まっていきます。ひとつだけ当てはまる段階なら、まずは本人に尋ねてみるところから始めてみてください。
「やらなくていい人」に共通する3つの条件
反対に、次の3つが当てはまる場合、婚前調査を急ぐ理由は小さくなります。
①普段からお互いの状況を共有できている、②言っていることと行動が一致している、③自分自身が今の関係に納得できている、の3つ。情報共有と一貫性、納得感がそろっているなら、調査よりも対話を重ねるほうが得るものは多いはずです。結婚後に不安が出てきたときに、あらためて考えれば間に合うはず。
出会い方によって変わる必要性|マッチングアプリ・紹介・職場恋愛の違い
出会い方でも、確認の必要性は変わります。知人の紹介や職場での出会いなら、相手の素性は周囲から見えてきます。
こども家庭庁の調査では、5年以内に結婚した30代以下の既婚者のうち、マッチングアプリ経由で配偶者と出会った人が25.1%、職場や仕事の関係が20.5%、学校経由が9.9%でした(2024年11月公表・令和6年度調査)。身元の手がかりが少ない出会い方ほど、確認の必要性は高まりやすい傾向。
「調べられる側」はどう感じるか|関係性への影響も判断材料に
婚前調査は、調べる側だけの問題ではありません。調べられる側にとっては、知らないところで詮索されたと感じ、不信感につながる場合もあります。
そこで先に試したいのが対話です。経歴や交友関係についてどこまで話し合えるかを確かめると、調査が要るかどうかの見当もつきます。素直に答えが返ってくるなら、その時点で不安の多くは解けるもの。
出典:令和6年度 若者のライフデザインや出会いに関する意識調査(こども家庭庁)
婚前調査で分かること・分からないこと|調査項目と「調べてはいけないこと」

婚前調査で確認できる範囲には、法律上の制約があります。何でも調べられるわけではなく、探偵業者が受けてはならない依頼も定められています。
依頼を検討する前に知っておきたいのが、「分かること」「分からないこと」「調べてはいけないこと」の3つの区別。この線引きを理解しておくと、見積もりや提案を受けたときに、その事務所が適正な運営をしているかどうかも見分けられます。
ここでは調査で明らかになる主な項目から順に見ていきましょう。あわせて、公的な根拠が存在しないために本記事で扱わない情報についても触れておきます。
調査で明らかになる主な項目
婚前調査で確認できるのは、普段は見えにくい相手の現実です。主な調査項目は、経歴や学歴、収入や借金の有無、異性関係、家族構成や交友関係など。
何を確かめたいかによって、調べる範囲も方法も変わってきます。すべてを一度に調べるのではなく、不安の中心にある一点に絞るほうが、結果として判断しやすくなるもの。何を知りたいのかを言語化しておくと、相談の場でも話が早く進みます。
婚前調査でも「分からないこと」がある
調査で分かるのは、事実として確認できる範囲に限られます。相手が結婚後にどう変わるか、価値観が長期的に合うかどうかは、調査の射程の外。
また、婚前調査の費用相場や調査期間の一般値について、公的機関が集計した統計は確認できません。「相場はいくら」と断定する情報を見かけたら、その根拠がどこにあるのかを確かめてください。本記事で金額に踏み込まないのも、公的な裏づけが取れないからです。
探偵が「調べてはいけない」こと|探偵業法と部落差別禁止条例
探偵業法9条は、調査結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いに使われると分かったときは、その調査を行ってはならないと定めています。
大阪府など一部の自治体では、同和地区に関する身元調査を条例で明文禁止していますが、全国一律の法律ではありません。いずれにせよ、こうした調査を最初から受任しない事務所を選ぶのが前提。出身地や家柄を調べたいという相談を受ける事務所であれば、その姿勢そのものが危うい兆候です。
費用・依頼の流れをもっと詳しく知りたい方へ
婚前調査にかかる費用や依頼の流れは、調べる範囲や期間によって幅があります。具体的な料金の考え方や探偵事務所の選び方は、別の記事で詳しく解説しました。依頼するかどうかを決めたあとで読むほうが、比較の軸がはっきりします。
【2026最新版】結婚前調査 費用・方法・探偵選びの5ステップ解説
出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(大阪府公式サイト)
具体的なケースで見る「結婚後に後悔した理由」

ここからは、婚前調査を検討するきっかけになりやすい状況を、5つのケースに整理して紹介します。実在の依頼内容ではなく、よくある状況を組み合わせた架空のケースです。
5つに共通するのは、どれも「小さな違和感」から始まっている点。違和感そのものが問題なのではなく、確かめないまま進めてしまう構造にこそ、後悔の芽があります。
読み進めながら、自分の状況に近いものがないかを照らし合わせてみてください。最後に、裁判所の司法統計が示す離婚の申立て動機と、この5つがどう重なるのかを見ていきます。
ケース①:結婚後に発覚した借金問題
結婚を控えたAさんは、相手の借金についてはっきりと聞けないまま話を進めていました。金銭の話題になるたび、相手が話をそらしていたためです。
婚前調査で金銭状況を確認したところ、消費者金融からの借り入れが続いていたと分かった、という想定のケース。結婚後に発覚すれば、生活設計そのものを組み直すことになりかねません。金銭の話題になるたびに空気が変わるなら、そこが確認したい一点。
ケース②:実は続いていた異性関係
Bさんは、相手のSNSでの言動にわずかな違和感を持ちながらも、確認しないまま結婚を決めかけていました。
このような状況で、交際が続いている異性関係が判明するケースも想定されます。違和感を放置したまま籍を入れると、あとから信頼関係を立て直す負担が大きくなるもの。気になる投稿があるなら、まずは本人に直接聞いてみるところから始めてください。
ケース③:「話と違う」が積み重なる経歴問題
Cさんは、相手から聞いていた学歴や職歴の話に、断片的な食い違いを感じていました。ひとつずつは小さな矛盾です。
その食い違いが積み重なった結果、経歴の一部が事実と異なっていたと判明する例も想定されます。小さな矛盾を流さずに確かめることが、後悔を減らす一歩。勤務先や在籍期間のように、本人に聞けば済む話も少なくありません。
ケース④:家族・親族との関係で見えていなかったリスク
Dさんは、相手本人との関係は良好でしたが、家族や親族との関わりについてはほとんど知りませんでした。
家族間のトラブルや金銭的な関わりなど、当人同士では見えにくいリスクが把握できる例も想定されます。結婚は本人同士だけの問題ではなく、家族との関係も含めて考えるもの。顔合わせを避けられている状況が続くなら、その理由を確かめておきたいところです。
ケース⑤:「こんな人だと思わなかった」が起きる理由
Eさんは、交際中の相手が「思っていた人と違う」と感じる場面が何度かありましたが、その都度自分を納得させていました。
人柄に関する違和感は、第三者の視点を入れることで輪郭がはっきりする場合もあります。自分だけで判断がつかないときこそ、客観的な情報が支えになるもの。周囲の評判と自分の印象が食い違う場合は、どちらが正しいかを急いで決めない姿勢も必要になります。
司法統計が示す離婚の申立て動機
裁判所の司法統計を見ると、離婚などの婚姻関係事件で挙げられた申立ての動機は、夫・妻とも「性格が合わない」が最も多くなっています。
妻の申立てでは「生活費を渡さない」「精神的に虐待する」「暴力を振るう」が続き、夫の申立てでも「精神的に虐待する」「異性関係」「浪費する」が上位。なお、この統計は1人が主な動機を3つまで挙げる重複集計のため、比率の単純な足し引きはできません。
5つのケースと申立て動機の重なり
先ほどの5つのケースは、借金・異性関係・経歴・家族関係・人柄という切り口でした。このうち借金は「浪費する」、交際相手の問題は「異性関係」と、申立ての動機の分類と重なります。
結婚後に表面化しやすい論点は、ある程度パターンが決まっているということ。婚前に確かめておくことが、ミスマッチを減らす一助になります。
婚前調査は違法にならない?バレる?よくある不安への回答

婚前調査を検討するとき、多くの方が気にするのが「違法にならないか」「相手にバレないか」の2点です。この2つは、探偵に依頼する場合と自分で調べる場合とで、答えがまったく変わってきます。
自分で調べる行為のほうが、法的なリスクを抱えやすいという点は先に押さえておきたいところ。戸籍謄本や住民票の取得には、法律で決められた条件があります。
ここでは探偵業法・戸籍法・住民基本台帳法の規定に沿って、依頼する場合と自分で動く場合の線引きを整理していきましょう。あわせて、結婚を急かされる状況で警戒したい詐欺の統計にも触れておきましょう。
探偵に依頼する調査は違法になる?|探偵業法が定める線引き
探偵業法は、他人の依頼を受けて特定人の所在や行動を調査し、その結果を依頼者に報告する業務を「探偵業務」と定義しています。
同法6条は、この法律によって他の法令で禁止・制限された行為ができるようになるわけではない、と定めています。探偵という立場であっても、尾行や張込みが他の法令の制限を免れることはない。
違反した探偵業者には営業停止と罰則がある
探偵業法15条は、探偵業者が同法や探偵業務に関する他の法令に違反し、業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、公安委員会が6か月以内の期間を定めて営業の全部または一部の停止を命じることができると定めています。
同法17条では、この処分に違反した者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。適正に運営している事務所ほど、受けられない依頼をはっきり断るもの。
自分で調べる場合の注意点|戸籍謄本・住民票は誰でも取れるわけではない
自分で相手を調べる場合、戸籍謄本や住民票を無条件に取得できるわけではありません。戸籍法10条の2や住民基本台帳法12条の3が定めているのは、第三者が請求できる場面の限定。
うそをついて住民票の写しの交付を受けると、住民基本台帳法46条により30万円以下の罰金の対象になり得ます。「結婚相手だから調べられるはず」という思い込みは、ここでは通用しない。
婚前調査は相手にバレる?秘密保持の仕組み
婚前調査を探偵に依頼した場合、相手に知られるのではという不安を持つ方は少なくありません。
探偵業法10条は、探偵業者の業務に従事する者に対し、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定めています。この義務は、業務に従事しなくなったあとも続くもの。依頼した事実そのものを第三者に伝えないという前提で、調査の設計が組まれます。
結婚詐欺・ロマンス詐欺のリスクと婚前調査の役割
マッチングアプリなどで出会った相手に結婚を急かされ、不安を感じる場合もあります。警察庁の統計では、令和7年のSNS型ロマンス詐欺(投資詐欺を除く単体)の認知件数は5,645件、被害総額は546.4億円でした。
同じ資料では、年間を通してマッチングアプリとInstagramを端緒とする被害が顕著だと注記されています。出会い方に不安が残るなら、調査は判断材料のひとつ。
出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:戸籍法(e-Gov法令検索)
出典:住民基本台帳法(e-Gov法令検索)
出典:令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(警察庁)
信頼できる探偵事務所の選び方と当事務所の相談体制

婚前調査を依頼する事務所を選ぶとき、料金の安さだけで決めてしまうと、あとから条件の食い違いに悩むことになりかねません。見るべきは、法律に基づいた適正な運営をしているかどうか。
確認したいのは、届出の有無、契約前の書面説明、解約と返金の条件の3点です。はじめの2つは探偵業法が事業者に義務づけている事項なので、応じない事務所はその時点で候補から外して差し支えありません。
ここでは選び方の基本を整理したうえで、相談前に確かめておきたい点もあわせてご案内しましょう。
探偵業届出の有無を確認する
探偵業を営むには、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届け出なければなりません。
探偵業法3条は、暴力団員など一定の欠格事由に該当する者は探偵業を営んではならないと定めています。依頼前に届出番号の提示を求め、公安委員会に届け出た事業者かどうかを確かめてください。番号を伝えることをためらう相手であれば、その時点で見送る判断も成り立ちます。
契約前の書面説明・料金の透明性を確認する
探偵業法8条は、契約を結ぶ前に、料金の概算や契約解除に関する事項などを書面で説明することを探偵業者に義務づけています。
口頭の見積もりだけで契約を急がせる事務所は、この義務を軽んじている可能性が高いもの。書面を受け取り、内容に納得してから契約する。この順序を崩さないことが大切になります。調査の範囲・期間・追加費用の有無は、口頭ではなく書面で残しておきたい項目。
解約・返金をめぐる相談は今も寄せられている
国民生活センターの消費者トラブルFAQには、探偵・興信所のカテゴリが現在も設けられています。
「調査開始前に解約したいが解約料が高額だ」「思ったような成果が得られなかったので返金してほしい」といった相談が、注意喚起として掲載されたまま。契約前に解約条件を確かめておけば、こうした食い違いは避けられます。成果が出なかった場合の扱いについても、契約の前に聞いておきたいところ。
当事務所(RESTART探偵事務所)の相談体制
当事務所では、相談は無料で契約後のキャンセルも無料です。話を聞いたうえで調査をしないという結論になっても、費用はゼロ。
当事務所は24時間365日の相談受付を行っており、全国対応でオンライン面談と出張面談にも応じています。婚前調査をすべきかどうかの段階でも、遠慮なくご相談ください。話しているうちに、調査ではなく対話で解ける問題だと分かる場合もあります。
当事務所の届出と対応エリア
本社は東京都千代田区神田、支社は大阪。東京都公安委員会の探偵業届出証明書番号は第30230157号として届け出ています。
遠方にお住まいの方でも、オンライン面談により、相談から具体的な検討まで進められます。まずは状況を整理するところから、一緒に考えていきましょう。
あわせて読みたい記事
婚前調査を検討する過程では、探偵事務所の対応時間や、相手の行動に関する見方も判断材料になります。
出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:消費者トラブルFAQ「探偵・興信所」(国民生活センター)
RESTART探偵事務所について
RESTART探偵事務所は、東京都千代田区神田に本社を置き、大阪支社とあわせて全国対応で婚前調査や浮気調査などの探偵業務を行っています。
当事務所の東京都公安委員会の探偵業届出証明書番号は第30230157号です。相談は無料で契約後のキャンセルも無料。24時間365日の相談受付を行っており、全国対応でオンライン面談と出張面談にも応じています。婚前調査に限らず、結婚や家庭に関する不安を抱えている方は、お気軽にお声がけください。
当事務所では、完全成功報酬制もご相談いただけます。適用できるかどうかはご相談の内容によって変わります。契約前に交付される書面で、料金や解除の条件とあわせてご確認ください。ご相談は、婚前調査をすべきかどうかの整理からでも大丈夫。
婚前調査についてよくある質問
婚前調査を検討する際によく寄せられる質問をまとめました。ここでは、調べる人の割合、相手に気づかれるかどうか、法令との関係という3つの論点を取り上げます。
会う前から金銭や投資の話が出ている相手であれば、より慎重に構えてください。回答はいずれも、探偵業法や公的統計といった確認できる根拠の範囲にとどめています。判断に迷う部分があれば、個別の状況として相談していただくほうが確実。
Q1. 結婚前に調査をする人はどのくらいいますか?
婚前調査をしている人の割合を直接示す公的な統計は、現時点では確認できていません。
こども家庭庁の調査では、5年以内に結婚した30代以下の既婚者のうち25.1%が、マッチングアプリ経由で配偶者と出会ったと回答しています(2024年11月公表・令和6年度調査)。身元を確かめる手がかりが少ない出会い方が増えている点は、判断材料のひとつ。周囲に相手を知る人がいないほど、自分で確かめる手間は増えていきます。
Q2. 婚前調査は相手にバレますか?
探偵業法10条により、探偵業者の業務に従事する者には、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務が課されています。この秘密保持義務は、業務を離れたあとも続くもの。
ただし、調査後のご自身の言動や態度から相手が気づく可能性までは、秘密保持義務の対象外。
Q3. 婚前調査は違法になりませんか?
探偵に依頼する場合、探偵業法6条により、他の法令で禁止・制限された行為までできるようになるわけではありません。
自分で調べる場合も、戸籍謄本や住民票は正当な理由があるときに限って第三者請求ができ、偽って取得すれば住民基本台帳法違反として罰則の対象になり得ます。調査の方法が法令の範囲内かどうかが分かれ目。
Q4. 身辺調査をされたくない・したくないと感じたらどうすればいいですか?
調べられる側の立場では、詮索されているように感じ、不安になることもあります。
調査を検討する前に、相手との対話を通じて、これまでの経歴や交友関係をどこまで共有できるかを確かめてみてください。情報の開示度合いは、お互いの信頼関係を測る材料にもなります。話しても解けない不安が残ったときに、はじめて調査という手段を検討する順序。
Q5. 婚前調査をしないとどんなリスクがありますか?
違和感を確かめないまま結婚すると、結婚後に借金や異性関係、経歴の食い違いなどが判明する場合もあります。
厚生労働省の人口動態統計では、令和7年の離婚件数17万9,068組のうち、同居期間5年未満の離婚が約26.9%を占めました。短期間で関係が終わる背景に、確認不足が関わっている可能性は否定できません。
出典:令和6年度 若者のライフデザインや出会いに関する意識調査(こども家庭庁)
出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:住民基本台帳法(e-Gov法令検索)
出典:令和7(2025)年 人口動態統計月報年計(概数)の概況(厚生労働省)
まとめ:婚前調査は「判断材料をそろえて後悔しないため」の選択肢にしよう
婚前調査が必要かどうかは一律に決まるものではなく、違和感の有無や相手との出会い方、情報開示の度合いによって変わります。
「やるべき人」「やらなくていい人」の条件に自分の状況を当てはめて考え、探偵業法や戸籍法が定める線引きを理解したうえで進めることが判断の軸になります。迷いが残る場合は、一人で抱え込まず、無料相談で第三者の判断材料を得ることも選択肢のひとつ。
関連記事もあわせてご覧ください。

