配偶者の言動に疑念を抱きつつも、「肉体関係の証拠がない」という状況で、慰謝料を請求できるのか、相場はいくらなのか、そしてどのような証拠が有効なのか、悩んでいる方は少なくありません。
この記事では、不貞行為がなくても精神的苦痛に対して慰謝料を請求できるケースやその相場、金額の増減要因、法的に有効な証拠の集め方などを分かりやすく解説します。読み終える頃には、あなたが今何をすべきか、どんな証拠が必要かが明確になっているはずです。
目次
まずは結論!不貞行為なしでも慰謝料を請求できるケースと相場が一目でわかる一覧表

「不貞行為(肉体関係)がなければ、慰謝料は請求できない」と考えていませんか?それは大きな誤解です。
夫婦の一方が原因で婚姻関係が破綻し、もう一方が精神的な苦痛を受けた場合、その行為が「不法行為」とみなされれば慰謝料を請求できます。
具体的にどのようなケースで慰謝料が認められるのか、そしてその相場はいくらなのか、以下の表で確認してみましょう。
| 慰謝料を請求できるケース | 慰謝料の相場 |
| キスやハグなど肉体関係に準ずる行為 | 数十万円~100万円程度 |
| 頻繁な密会や2人きりの旅行 | 数十万円~100万円程度 |
| DV(身体的暴力) | 50万円~300万円程度 |
| モラハラ(精神的暴力) | 50万円~300万円程度 |
| 生活費を渡さないなどの「悪意の遺棄」 | 50万円~300万円程度 |
| 配偶者以外の異性への高額なプレゼント | ケースによる(他の要因と合わせて考慮) |
| その他、婚姻関係を破綻させる言動 | 数十万円~300万円程度 |
※慰謝料の金額は、行為の悪質性、期間、婚姻期間、子の有無など様々な要因によって変動します。
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不貞行為がなくても慰謝料請求が認められる代表的な7つのケース

法律上の不貞行為は、配偶者以外の人物と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。しかし、肉体関係がなくても、夫婦の信頼関係を根底から覆すような行為は、精神的苦痛を与えた「不法行為」として慰謝料請求の対象となる可能性があります。
具体的にどのような行為が慰謝料請求につながるのか、代表的な7つのケースを見ていきましょう。
- キスやハグなど肉体関係に準ずる行為があった
- 頻繁な密会や2人きりの旅行を繰り返していた
- DV(身体的暴力)を受けていた
- モラハラ(精神的暴力)で精神的に追い詰められた
- 生活費を渡さないなどの「悪意の遺棄」があった
- 配偶者以外の異性に高額なプレゼントを贈っていた
- その他、婚姻関係を破綻させる言動があった
1. キスやハグなど肉体関係に準ずる行為があった
肉体関係がなくても、キスやハグといった行為は慰謝料請求の根拠となり得ます。
これらの行為は、夫婦間の信頼関係を壊し、平穏な結婚生活を脅かす「不貞類似行為」と見なされる可能性があるからです。特に、一度きりではなく継続的に行われたり、態様が悪質だったりすると、精神的苦痛が大きいと判断されやすくなります。
たとえ性交渉がなくても、配偶者以外の異性との親密すぎる身体的接触は、慰謝料請求が認められる十分な理由になります。その行為が、社会の一般的な感覚から見て「既婚者として許される範囲」を超えているかどうかが重要な判断基準です。
2. 頻繁な密会や2人きりの旅行を繰り返していた
配偶者に隠れて特定の異性と頻繁に二人きりで会ったり、泊まりがけの旅行に行ったりする行為も、慰謝料請求の原因となり得ます。
たとえ肉体関係の直接的な証拠がなくても、極めて親密な関係をうかがわせる行動は、夫婦関係の平穏を害する行為と評価される傾向にあります。
重要なのは、その頻度や時間帯、場所など、肉体関係を推測させるような状況証拠を積み重ねることです。深夜の密会や旅行となれば、「友人関係だ」という言い分は通りにくくなるでしょう。
3. DV(身体的暴力)を受けていた
配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)は、心と身体に深い傷を残す、決して許されない行為です。
殴る、蹴るといった身体的暴力は、民法709条で定められた「不法行為」に明確に該当し、離婚原因となるだけでなく、当然ながら慰謝料請求の正当な理由となります。
慰謝料の金額は、暴力の程度や頻度、怪我の状況、後遺症の有無などを総合的に考慮して判断されます。 DVはあなたの尊厳を著しく侵害する行為であり、受けた苦痛に対して正当な補償を求める権利があります。まずは専門機関や弁護士に相談することが第一歩です。
4. モラハラ(精神的暴力)で精神的に追い詰められた
人格を否定するような暴言や、無視、威圧的な態度といったモラルハラスメントも、慰謝料請求の対象です。
身体的な暴力とは違い、目に見える傷が残らないため軽視されがちですが、長期にわたるモラハラは被害者の心を深く傷つけ、うつ病などの精神疾患を引き起こすこともあります。
**重要なのは、どのような言動で精神的に追い詰められたのかを客観的な証拠で示すことです。**慰謝料額は、行為の期間、内容の悪質さ、被害者の精神的苦痛の度合いなどを基に判断され、高額になるケースも少なくありません。
5. 生活費を渡さないなどの「悪意の遺棄」があった
夫婦には、互いに協力し助け合う義務があります(民法752条)。正当な理由なく生活費を渡さない、一方的に家を出て帰らないといった行為は、この義務を放棄する「悪意の遺棄」とみなされ、法定離婚事由の一つです。
収入があるにもかかわらず生活費を渡さないなど、配偶者としての義務を意図的に放棄した場合、慰謝料を請求できます。 この行為は相手の生活を困窮させ、多大な精神的苦痛を与える不法行為に他なりません。慰謝料の相場は数十万円から300万円程度と幅がありますが、行為の悪質性によっては高額になることもあります。
6. 配偶者以外の異性に高額なプレゼントを贈っていた
配偶者以外の特定の異性に対し、家計から不相応に高額なプレゼントを贈る行為も、慰謝料請求の一因となる場合があります。
プレゼント自体が直ちに不法行為となるわけではありません。しかし、その金額が社会通念を逸脱しており、夫婦の共有財産を不当に減少させるような場合は問題視されます。
特に、その行為が密会や不貞類似行為と結びついている場合、婚姻関係を破綻させる一要素として精神的苦痛に対する慰謝料額の算定で考慮されることがあります。 ただし、この行為単体で高額な慰謝料を認めてもらうのは難しく、他の証拠と合わせて主張することが重要です。
7. その他、婚姻関係を破綻させる言動があった
これまで挙げたケース以外にも、夫婦関係を修復不可能なほどに破壊する「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば、慰謝料請求は認められます。
例えば、正当な理由のないセックスレス、ギャンブルや浪費癖、過度な宗教活動の強要、家族への誹謗中傷などがこれにあたります。
その言動によって受けた精神的苦痛が、社会通念上、耐えるべき限度を超えていると認められるかがポイントです。 常識を逸脱した言動によって平穏な結婚生活が破壊されたのであれば、泣き寝入りせずに慰謝料を請求する道があります。どのような行為が該当するかは法律の専門的な判断が必要なため、まずは弁護士や専門家へ相談しましょう。
ケース別で見る|不貞行為がない場合の精神的苦痛に対する慰謝料相場

慰謝料の金額は、行為の悪質性や受けた精神的苦痛の度合いによって大きく変動します。ここでは、不貞行為がないケースの慰謝料相場を、具体的な事例別に詳しく見ていきましょう。最終的な金額は個別の事情によって決まるため、あくまで目安として参考にしてください。
1. 不貞類似行為の慰謝料相場:数十万円~100万円程度
肉体関係がなくても、キスやハグ、二人きりの旅行といった行為は「不貞類似行為」とみなされ、慰謝料請求の対象となります。
慰謝料の相場は数十万円から100万円程度が一般的ですが、行為の期間や頻度、悪質性によって金額は変動します。
例えば、配偶者に隠れて長期的に密会を繰り返していたなど、婚姻関係への裏切りが大きいと判断されれば、相場より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。反対に、一度きりのキスなどで関係がすぐに終わった場合は、低額になる傾向にあります。
2. DV・モラハラの慰謝料相場:50万円~300万円程度
DV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)は、被害者の心身に深い傷を残す悪質な不法行為です。
慰謝料の相場は50万円から300万円程度と幅広く、これは暴力の期間、頻度、悪質さ、そして被害の大きさによって決まります。
例えば、暴力により後遺症が残った場合や、長期的なモラハラでうつ病を発症したケースなどでは、慰謝料は高額になる傾向があります。慰謝料を請求する際は、医師の診断書や暴言の録音など、受けた苦痛を客観的に証明する証拠が極めて重要になります。
慰謝料の金額が増額・減額される5つの要因とは?
慰謝料の最終的な金額は、画一的に決まるわけではなく、様々な事情を考慮して個別に判断されます。請求する側、される側双方の状況が影響するため、どのような要因が金額を左右するのか知っておくことが重要です。
特に、行為の悪質性やそれによって婚姻関係が破綻したかどうかは、金額を大きく左右するポイントです。 慰謝料の増減に影響を与える主な要因を以下の表にまとめました。
| 増額につながる要因 | 減額につながる要因 | |
| 行為の態様 | 期間が長く、頻度も多い | 一度きりなど、期間が短く頻度も少ない |
| 婚姻関係への影響 | 行為が原因で離婚・別居に至った | 行為の前から夫婦関係が破綻していた |
| 当事者の情報 | 婚姻期間が長い/未成年の子がいる | 婚姻期間が短い/反省し謝罪している |
| 行為後の態度 | 悪びれもせず、行為を継続している | 真摯に謝罪し、慰謝料を支払う意思がある |
| 請求者側の落ち度 | 落ち度がない | 請求者側にも関係悪化の原因があった |
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慰謝料請求を成功に導く!プロが教える5つの重要証拠と集め方

慰謝料請求を成功させるためには、相手の不法行為を明らかにする「証拠」が何よりも重要です。感情的に訴えるだけでは、相手に言い逃れされたり、話し合いがこじれたりするだけです。
慰謝料請求を有利に進めるために、プロが実際に重視する5つの証拠とその集め方を解説します。
- 【写真・動画】密会現場や親密さを示す決定的な証拠
- 【メール・LINE】愛情表現や不貞を匂わせるやり取りの履歴
- 【音声データ】DVやモラハラ発言、相手との会話の録音
- 【医師の診断書・日記】精神的苦痛を客観的に示すための証拠
- 【探偵の調査報告書】言い逃れできない法的に有効な証拠の決定版
1.【写真・動画】密会現場や親密さを示す決定的な証拠
密会現場や二人の親密さを示す写真や動画は、非常に強力な証拠となります。
特に、ラブホテルや相手の自宅へ二人で出入りする場面を撮影できれば、肉体関係を強く推認させることができます。
重要なのは、人物の顔がはっきりと識別でき、日時や場所が特定できる形で記録することです。個人での撮影は難しく、違法行為のリスクも伴うため、確実な証拠を押さえたい場合は、専門家である探偵に依頼するのが最も安全で効果的な方法と言えるでしょう。
2.【メール・LINE】愛情表現や不貞を匂わせるやり取りの履歴
メールやLINE、SNSでのメッセージのやり取りも、慰謝料請求において有力な証拠になり得ます。
特に、「好き」「会いたい」といった愛情表現や、肉体関係をうかがわせる会話、旅行の計画などは、二人の親密な関係を示す客観的な証拠となります。
メッセージの履歴を証拠として残す際は、やり取りの前後関係がわかるように、広範囲をスクリーンショットで保存することがポイントです。ただし、これだけでは証拠として弱い場合もあるため、他の証拠と組み合わせることで、より主張の信頼性が高まります。
3.【音声データ】DVやモラハラ発言、相手との会話の録音
DVやモラハラのように、密室で行われる行為の証拠として、音声データは絶大な効果を発揮します。
暴言や人格を否定する発言、威嚇する声などを録音しておくことで、相手が「そんなことは言っていない」と否定するのを防ぎます。
相手の同意なく録音したデータも、裁判で証拠として認められるケースは多いですが、状況によってはプライバシー侵害を指摘される可能性もゼロではありません。決定的な瞬間を逃さないためにも、ICレコーダーなどを常に準備し、身の危険を感じたらすぐに録音を開始できるよう心がけましょう。
4.【医師の診断書・日記】精神的苦痛を客観的に示すための証拠
DVやモラハラによって心身に不調をきたした場合、医師の診断書は精神的苦痛を客観的に証明する重要な証拠です。
うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)といった診断が下りれば、慰謝料が増額される要因にもなり得ます。
また、日々の出来事や感じた苦痛を詳細に記録した日記やメモも、行為の継続性や悪質性を裏付ける補助的な証拠として有効です。いつ、どこで、何をされ、どう感じたかを具体的に記録しておくことで、あなたの主張に説得力を持たせることができます。
5.【探偵の調査報告書】言い逃れできない法的に有効な証拠の決定版
慰謝料請求において、最も強力で信頼性の高い証拠の一つが、探偵事務所が作成する「調査報告書」です。
法律の専門家である探偵が、合法的な調査によって撮影した写真や動画、詳細な行動記録などをまとめたもので、裁判でも極めて有力な証拠として扱われます。
自力での証拠集めは精神的な負担が大きいだけでなく、違法行為に及んでしまうリスクもあります。プロに任せることで、相手が言い逃れできない客観的な事実を突きつけることができ、あなたの正当な権利を守ることにつながります。
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【要注意】逆に「不貞行為なし」で慰謝料請求された場合の3つの対処法

ある日突然、身に覚えのない「不貞行為」を理由に慰謝料を請求されたら、誰でもパニックになってしまうでしょう。しかし、ここで冷静さを失い、不適切な対応をしてしまうと、事態はさらに悪化しかねません。
もしあなたが不当な請求を受けた場合、落ち着いて以下の3つのステップで対処してください。
- まずは請求の根拠と証拠の有無を確認する
- 事実無根であれば毅然とした態度で否定する
- 話がこじれそうな場合は弁護士に相談する
1. まずは請求の根拠と証拠の有無を確認する
慰謝料を請求する側には、その根拠となる事実と証拠を提示する責任(立証責任)があります。
請求を受けたら、まずは感情的にならず、「いつ、どこで、誰と、何をした」と相手が主張しているのか、具体的な内容を冷静に確認しましょう。
そして、その主張を裏付ける客観的な証拠(写真、メール、音声など)があるのかどうかを問いただすことが重要です。 根拠が曖昧であったり、証拠がなかったりする場合には、安易に要求に応じる必要は一切ありません。
2. 事実無根であれば毅然とした態度で否定する
相手の主張が全くの事実無根である場合は、うやむやにせず、はっきりと否定する態度が不可欠です。
「申し訳ない」といった謝罪の言葉は、非を認めたと解釈されかねないため絶対に避けましょう。
請求に対しては、「そのような事実はありませんので、慰謝料の支払いには応じられません」と、内容証明郵便などの書面で明確に拒否の意思を伝えるのが有効です。下手に交渉のテーブルにつくと、相手の主張を一部認めたかのような状況になりかねません。
3. 話がこじれそうな場合は弁護士に相談する
当事者同士での話し合いが難しい、相手が執拗に請求を繰り返してくる、あるいは高額な請求をされているといった場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が代理人として交渉することで、法的な観点からあなたの正当性を主張し、不当な要求を退けることができます。
専門家に対応を任せることで、精神的な負担が大幅に軽減されるだけでなく、トラブルが訴訟に発展するのを防ぎ、最善の解決へと導いてくれます。
不貞行為なしの慰謝料請求に関するよくある質問
不貞行為がない場合の慰謝料請求は、法律的な知識がないと判断に迷う点が多くあります。ここでは、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。
証拠がなくても相手が認めれば慰謝料は請求できますか?
結論から言うと、相手が不貞行為の事実を認めた場合、その自白を根拠に慰謝料を請求すること自体は可能です。
しかし、相手が後から「言っていない」「無理やり認めさせられた」と主張を覆すリスクがあります。 裁判になった場合、相手の自白だけでは証拠として不十分と判断されることが多く、客観的な証拠がなければ請求が認められるのは極めて困難です。したがって、確実性を求めるなら、やはり客観的な証拠の確保が不可欠です。
恋人関係(未婚)でも精神的苦痛による慰謝料請求は可能ですか?
法律上の婚姻関係にない、いわゆる恋人同士のカップルの場合、一方が浮気をしたとしても、原則として不貞行為を理由とする慰謝料請求は認められません。
不貞行為の慰謝料は、夫婦間の貞操義務違反によって生じる精神的苦痛に対するものだからです。
ただし、婚約している場合や、事実婚(内縁)と認められる関係であった場合には、婚約破棄や内縁関係の不当破棄を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。
自分で証拠集め。これだけはやってはいけない違法行為とは?
慰謝料請求のために証拠は重要ですが、その集め方には注意が必要です。以下のような行為は、プライバシーの侵害や住居侵入罪、不正アクセス禁止法などに抵触する可能性があります。
- 相手のスマートフォンやPCに無断でログインし、メールやLINEを見る
- GPSアプリや盗聴器を、相手の同意なく車やカバンに仕掛ける
- 相手の家に無断で侵入して証拠を探す
違法な手段で集めた証拠は、裁判で証拠として採用されないばかりか、逆にあなたが損害賠償を請求されたり、刑事罰に問われたりするリスクさえあります。
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慰謝料請求権が時効で消えてしまうことはありますか?
はい、慰謝料請求権には「時効」という期限があります。民法上、不法行為による損害賠償請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します。
- 損害および加害者を知った時から3年間
- 不法行為の時から20年間
つまり、配偶者の不貞行為の事実と相手を知った時点から3年が経過すると、原則として慰謝料を請求する権利がなくなってしまいます。ただし、時効の進行を中断させる手続きもありますので、気づいた時点ですぐに専門家へ相談することが重要です。
まとめ:泣き寝入りは禁物。確実な証拠であなたの正当な権利を守りましょう
ここまで解説してきたように、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められるケースは数多く存在します。DVやモラハラ、悪意の遺棄など、配偶者の許されざる行為によってあなたが受けた精神的苦痛は、正当に補償されるべきものです。
しかし、慰謝料請求を成功させるには、相手に言い逃れをさせない「確実な証拠」が何よりも不可欠です。 ご自身で証拠を集めるのは精神的にも大きな負担がかかり、法的なリスクも伴います。
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