離婚届を勝手に出されたら?無断提出を防ぐ「不受理申出」の手続きと対処法

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この記事では、離婚届の無断提出を避けるために「不受理申出」の具体的な方法から、万が一受理されてしまった場合の「取り消し的な(無効化)」手続きまで、状況別に徹底解説します。

法の知識や慰謝料請求という反撃法も知り、あなたの権利と未来を守りましょう。

目次

1. まずは結論!無断提出された離婚届への対処法は状況別の2パターン

「離婚届を勝手に出したらどうしよう…」そんな恐怖と不安を抱えていませんか?
この記事では、離婚届の無断提出を避けるために「不受理申出」の具体的な方法から、万が一受理されてしまった場合の「取り消し的な(無効化)」手続きまで、状況別に徹底解説します。
法の知識や慰謝料請求という反撃法も知り、あなたの権利と未来を守りましょう。
1. まずは結論!無断提出された離婚届への対処法は状況別の2パターン

相手の意思に関係なく離婚届が提出される可能性がある場合、あるいはもう出されてしまった場合、取るべき行動は状況によって180度異なります。
最も重要な判断基準は「役所がまだ受理していないか、すでに受理してたか」の1点です。
状況ごとの対応と難易度は以下の通りです。
状況
受理の状態
取るべき対応
困難度
緊急
未受理(これから出される)
離婚届不受理申出を提出する
低(即日完了)
事後
受理済み(戸籍に記載された)
協議離婚無効確認調停を申し立てる
高(数ヶ月〜)

まだ受理されていない段階であれば、簡単な手続きで防ぐことが可能です。しかし、一度受理されてしまうと裁判所を通した手続きが必要となり、時間も労力もかかります。
ご自身の状況に合わせて、適切な初動を行うことが何より重要になります。
①まだ受理されていない場合:一刻も早く「不受理申請出」を提出する
相手が「離婚届を出してやる」と息巻いている段階、あるいは提出した直後であれば、すぐに市区町村役場の戸籍係へ駆け込み、「離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで)」を行ってください。
この手続きを行っておけば、相手が勝手に作成した離婚届を窓口に持ち込んでも、役所側で受理をブロックし、離婚の成立を物理的に阻止できます。
離婚届は原則として書類に不備がなければ処理されてしまいますが、不受理申出が出ている場合に限り、強力な効力を発揮します。
たとえタッチの差で相手が提出していても、戸籍への記載処理が完了する前であれば、この申出が間に合う可能性があります。まずは諦めずに役所の窓口へ急ぎましょう。
②すでに受理されてしまった場合:役所での「取り消し」は不可!裁判所で「無効」を争う
残念ながら一足遅く、役所が離婚届を受理し、戸籍上の夫婦関係が解消されてしまった場合、窓口で「勝手に出されたものだ」と訴えても、その場で取り消してもらうことは絶対にできません。
役所窓口での見直しは不可能なため、家庭裁判所への「協議離婚無効確認調停」を申し立てる手続きが必須となります。
戸籍の実務では、一度記載された事項を行政職員の判断だけで削除・訂正することは認められていないからです。
裁判所の手続きには数か月以上の期間と労力を要し、筆跡鑑定などの証拠収集も必要になります。非常にハードルは高いですが、法的に無効を証明するためには避けて通れない道です。
2.間に合うなら今すぐ!「離婚届不受理申出」を確実に行うための3つの基礎知識

離婚トラブルは「言った言わない」の水掛け論になりがちですが、「不受理申出」は検討さえすれば公的機関が確実に味方をしてくれる数少ない制度です。
確実に手続きを行うためのポイントは以下の3つです。
提出場所と持ち物
有効期限と取り下げルール
相手への通知タイミング
失敗しないための基礎知識をそれぞれ解説していきます。
①提出場所と必要なもの:本籍地以外でも提出可能ですか?印鑑と秘密証を持って窓口へ急げ
不受理申出は、原則として本人の本籍地がある市区町村役場へ提出しますが、最寄りの役所(住所地など)でも受け付け自体は可能です。
確実に離婚を阻止するには、本籍地の役所へ直接出向くのがベストです。
本籍地以外に出された場合、そこから本籍地の役所へ書類が転送されるまでの「タイムラグ」が発生し、その隙に相手が本籍地へ離婚届を出してしまうと受理されるリスクがあるからです。
持参すべきものは、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類です。印鑑(認印)は手続きのために持参が推奨されます。
なお、病気などの理由がない限り、原則として本人が窓口に行く必要があります。郵送も可能ですが、本人確認に時間がかかるため、緊急時は窓口へ直接行くようにしましょう。
②有効期限と取り下げ:一度出ても無期限有効!取り下げ(撤回)は本人のみ可能
かつて、不受理申請の有効期限には「6か月」という期限がありましたが、法律が改正され、現在は一度提出すれば無期限で有効期間が続くようになっています。
この有効性を消滅させることができるのは、「申出を行った本人」が自ら役所に出向いて「取り下げ書」を提出した場合のみです。
あるいは、双方が納得して正規に離婚届を提出する際に、同時に取り下げを行うことでも解除されます。
相手が勝手にあなたの名前で「取り下げ書」を偽造して提出しようとしても、窓口で厳格な本人確認が行われるため、受け入れられることはありません。一度手続きをしておけば、安心して生活を送ることができます。
③相手への通知:不受理申請をしたことは相手にバレる?
「勝手に不受理申請を出したことが相手にバレたら、逆上されるのではないか」と不安になる方は多いですが、基本的に申請を出した時点では相手に通知は届きません。
役所から相手に通知が行くのは、実際に相手が離婚届を出し、不受理申請の効果によって「受理されなかった」タイミングに限られます。
相手が離婚届を出した瞬間に「受理できません」と窓口で断られるため、その時点では確実にバレることになります。
しかし、これは「勝手な離婚届」という不正行為を未然に防いだ結果であり、あなたの正当な行動です。相手の反応を恐れて権利を守ることを躊躇する必要はありません。
3.【事後対応】勝手に受理された戸籍を元に戻す「離婚無効」手続きの4ステップ

もし役所で戸籍謄本を取り、「離婚」の二文字が刻まれているのを見て愕然としているのにも、まだ諦める必要はありません。
法的に「初めから離婚はなかったこと」にするためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
家庭裁判所への調停申し立て
調停での事実証明
裁判による判決(調停不成立の場合)
戸籍の訂正申請
それぞれの段階について詳しく解説します。
①家庭裁判所に「協議離婚無効確認調」を申し立てる
まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ「協議離婚無効確認調停」を申し立てます。
これは「とりあえず解決を目指す」場ですが、法的な有効力を持つ「調停」という手続きにかかることで、まず公的に離婚の無効を主張するスタートラインに立つことができます。
申立には、戸籍謄本や申立書、印紙代などの実費が必要です。
この段階で、弁護士に依頼するか、自力で進むか判断する必要がありますが、相手が強固に離婚を主張してくる場合は専門家の助けを得るのが賢明です。まずは裁判所の手続きに乗せることが重要です。
②調停での裁判:筆跡や鑑定証言で「離婚の意思がなかった」ことを証明する
調停では、調停委員を介して「離婚届は偽造である」「離婚の意思はなかった」ことを主張します。
客観的な証拠として、筆跡鑑定の結果や、当時夫婦関係が円満だった事を示す証言などが重要になります。
単に「わからない」「出していない」と言うだけでは慎重な判断をされてしまうため、証拠の準備が不可欠です。
相手が「勝手に出した」と認めれば、裁判官の確認を経て「合意に相当する審判」が出され、無効が認められます。ただし、相手が「頼まれて出した」などと嘘をつき続ける場合、調停は不成立となります。相手が罪を認めない場合に備え、「動かぬ証拠」を準備して調停に備えることが重要です。
③調停不成立なら「離婚有効確認」へ:適宜で法的に白黒をつける
調停が決裂した場合、次は「人事訴訟(裁判)」へ移行します。
「勝手に提出された」という事実が認定されれば、裁判所は「離婚は無効である」という判決を下し、これが戸籍訂正のための最強のカードとなります。
調停で決着がつかない場合は訴訟へ移行し、裁判官による確定判決を勝ち取る必要があります。
この段階では、より厳密な証拠調べが行われます。筆跡鑑定や当事者の尋問などを通じて、無断提出の事実を法的に証明していきます。時間も費用もかかりますが、戸籍を元に戻すためには避けて通れない最終的な手続きです。
④戸籍の訂正申請:改正確定証明書を持って役所へ行き、婚姻状態を復活させる
勝訴判決が出ても、自動的に戸籍が元に戻るわけではありません。
決定が確定してから「1ヶ月以内」に、判決書謄本と確定証明書を持って、自ら市区町村役場の戸籍係へ行き「戸籍訂正申請」を行う必要があります。
この手続きを行って初めて、戸籍上の「離婚」の記載が抹消(あるいは訂正)され、婚姻関係が継続している状態が復活します。
期限を過ぎてしまうと「過料(罰金のようなもの)」を科される場合があるため、判決が出たら速やかに行動してください。これでようやく、法的に元の夫婦関係を取り戻すことができます。
4.【探偵の視点】なぜ相手はリスクを冒してまで無断提出したのか?裏にある3つの動機

長年、夫婦問題の調査に携わってきた探偵の視点では、配偶者が犯罪リスク(有印私文書偽造罪)を冒してまで離婚届を勝手に出す背景には、必ず「待ったなし」の事情が隠されています。
主な動機は以下の3つです。
不倫相手の妊娠・出産
財産分与・相続回避
住宅ローン等の審査
それぞれ解説します。
①不倫相手の妊娠・出産:認知再婚を急ぐあまりにも暴挙に出た可能性
最も動機として多いのが、不倫相手の妊娠です。
不倫相手が出産する前に離婚を成立させないと、子供は戸籍上、あなたとの子(嫡出推定)となったり、不倫相手との再婚が遅れて認知の手続きが複雑になったりします。
彼らは「子供が生まれる前に戸籍を綺麗にしたい」という身勝手な焦りから、あなたの同意を得ずに離婚届を提出するという暴挙に出ます。
このようなケースでは、離婚届の無断提出だけでなく、不貞行為の証拠も同時に掴める可能性が高く、後の慰謝料請求において有利に働くことがあります。
②財産分割与・相続放棄:退職金や遺産が入る直前に離婚を成立させたい
熟年離婚や資産家のケースで多いのは「金銭的な逃げ切り」です。
例えば、多額の退職金が入る直前や、親からの遺産相続が確定する前に離婚を成立させてしまえば、それらを財産分与の対象から外せると考えている(隠し通そうとしている)場合があります。
また、逆に自分が作った借金の責任から逃れるため、あるいは財産分与を払いたくないために、勝手に離婚届を出して「もう他人の関係だ」と主張し、金銭的な議論を回避しようとする卑劣な手口も存在します。
金銭的な損得勘定が、犯罪行為へのハードルを下げているのです。
③住宅ローンや借入の審査:孤独であることを証明する必要に迫られている
意外に見落とされがちなのが、新たな借入や住宅ローンの審査に伴う動機です。
金融機関によっては単独の方が審査が通りやすい、あるいは配偶者の同意書を求められるのを避けるために、一時的にでも戸籍上を単独にする必要に迫られ、短絡的な犯行に至ることがあります。
例えば、独自名義でローンを組む際に、配偶者の存在(連帯保証人の要否や信用情報の共有など)が審査の邪魔になる場合や、居住者と住む家を買うために「一人」である証明書(戸籍謄本)が必要になるケースです。
このような利己的な理由で、パートナーの人生を左右する戸籍を勝手に書き換える行為は許されません。
5.泣き寝入り厳禁!勝手に提出した配偶者にふさわしい2つの法的枠組み

離婚届の無断提出は、勝手な「夫婦喧嘩の延長」で済まされる話ではありません。これは法律を無視した重大な権利侵害であり、犯罪です。
相手に対しては、以下の2つの側面から責任を追及することができます。
刑事責任(警察への被害届)
民事責任(慰謝料請求)
それぞれの法的枠組みについて解説します。
①刑事責任の責任:「有印文書取り消し・共犯罪」などで警察へ被害届を提出
相手があなたの意思を勝手に書き、印鑑を押して役所に提出した行為は、立派な犯罪です。具体的には以下の罪に問われる可能性があります。
罪名
行為の内容
刑罰(目安)
有印私文書偽造罪
相手の名前を無断で代筆、押印する
3ヶ月以上5年以下の懲役
偽造有印私文書行使罪
偽造した離婚届を役所窓口に提出する
3ヶ月以上5年以下の懲役
電磁的公正証書原本不実記録罪
嘘の届出で戸籍(公的データ)に記録させる
5年以下の懲役または50万円以下の罰金

「私の意思に反して公文書が偽造された」という点を強調し、警察へ被害届を提出する姿勢を見せることは、相手に対して強力な牽制になります。
「家族のことだから」と警察が介入を渋るケースもありますが、犯罪事実として毅然と対応することが重要です。
②民事での慰謝料請求:精神的苦痛+「不貞行為」の証拠で高額請求を軽減
刑事罰とは別に、あなたが受けた精神的苦痛に対して金銭的な補償(慰謝料)を請求できます。
離婚届を勝手に出されたこと自体の慰謝料に加えて、もしその背景に「不倫(不貞行為)」があった場合、請求金額はさらに引き上げられます。
一般的な慰謝料の相場は以下の通りです。
離婚届の無断提出のみ:数十万円〜150万円程度
不貞行為+無断提出:200万円〜300万円以上になる場合も
悪質性が高い場合(勝手な離婚届+不倫+妊娠など)は、さらに高額になる傾向があります。裁判例でも、子供の連れ去りと無効な離婚届を併せて慰謝料200万円が認められた例があります。
6.離婚届の無断提出・不受理申出に関するよくある5つの質問(Q&A)
ここでは、離婚届の無断提出や不受理申出に関して、よくある疑問にお答えします。
申出書のダウンロード
申出のデメリット
同居中のバレるリスク
相手が先に出していた場合
ネット情報の信頼性
それぞれの疑問を解消していきましょう。
①不受理申出書はどこでダウンロードできますか?
多くの市区町村役場の公式サイトでPDF形式の「離婚届不受理申出書」がダウンロード可能です。
ただし、ダウンロードした用紙に記入しても、提出だけは原則として「本人が窓口に」行く必要があります。
郵送での提出も制度上は可能ですが、本人確認の手続きが厳格化されているため、急ぎの場合は窓口へ直接持参するのが確実です。事前に用紙を準備しておけば、窓口での滞在時間を短縮できるメリットがあります。
②不受理申請をする治療はありますか?
不受理申請をすることによる最大のデメリット(治療)について解説します。
唯一の注意点は、「本人が役所に行って取り下げない限り、通常の離婚届さえ受理されることはなくなる」ことです。
いざ本当に離婚しようと協議し、円満離婚が決まった際にも、うっかり取り下げを忘れていると窓口で「受付できません」と突き返され、二度手間になってしまいます。
それ以外に、あなたの生活や信用情報に悪影響を及ぼすことは一切ありませんので、安心して制度を利用してください。
③居住中でも不受理申請を出したことはバレませんか?
はい、基本的にはバレません。役所から「不受理申請を受け付けました」という通知が自宅に届くことは通常ありません。
相手にバレるのは「相手が実際に離婚届を勝手に出しに行き、窓口で拒否された」瞬間だけです。
ただし、自治体により運用の微差はあるため、念のため窓口で通知の有無を確認することを推奨します。同居中であっても、相手に知られずに防衛策を講じることが可能です。
④相手が勝手に不受理届を出して離婚できない場合はどうすればいいですか?
逆に「相手が離婚を拒否するために、勝手に不受理申出をしている」場合もあります。この場合、あなたがいくら正規の離婚届を持っていても受け付けられません。
解決策は「離婚調停」を申し立てることです。
調停で離婚が成立すれば、裁判所の職権で戸籍が動くため、相手の不受理申出を強制的に無効化(正確には調停離婚の届出が可能に)できます。相手の妨害工作に屈せず、法的手続きを進めましょう。
⑤離婚届を勝手に出された悩みは知恵袋で解決しますか?
Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトにも同様の悩みが多く投稿されていますが、回答の質は玉石混交です。
個別の事情によって法的判断が異なるため、ネットの情報を鵜呑みにするのは危険です。
特に法律の解釈や手続きの期限などは、誤った情報を信じると取り返しのつかない事態になりかねません。正確な判断には、弁護士や専門の調査機関への相談をお勧めします。

まとめ:無断提出は決して許されない犯罪。法の手続きと探偵の調査で「再出発」の準備を
離婚届の無断提出は、あなたの人生を勝手に書き換える許されない犯罪行為です。ただし、しばらく泣き寝入りする必要はありません。
相手の不審な行動の裏にある不倫や財産隠しの証拠は、慰謝料請求の強力な切り札となります。
法的手続きと私たちプロの探偵による調査を武器に、毅然とした態度であなたの権利を守り、新しい再出発の準備を始めましょう。

相手の意思に関係なく離婚届が提出される可能性がある場合、あるいはもう出されてしまった場合、取るべき行動は状況によって180度異なります。

最も重要な判断基準は「役所がまだ受理していないか、すでに受理してたか」の1点です。

状況ごとの対応と難易度は以下の通りです。

状況受理の状態取るべき対応困難度
緊急未受理(これから出される)離婚届不受理申出を提出する低(即日完了)
事後受理済み(戸籍に記載された)協議離婚無効確認調停を申し立てる高(数ヶ月〜)

まだ受理されていない段階であれば、簡単な手続きで防ぐことが可能です。しかし、一度受理されてしまうと裁判所を通した手続きが必要となり、時間も労力もかかります。

ご自身の状況に合わせて、適切な初動を行うことが何より重要になります。

①まだ受理されていない場合:一刻も早く「不受理申請出」を提出する

相手が「離婚届を出してやる」と息巻いている段階、あるいは提出した直後であれば、すぐに市区町村役場の戸籍係へ駆け込み、「離婚届不受理申出」を行ってください。

この手続きを行っておけば、相手が勝手に作成した離婚届を窓口に持ち込んでも、役所側で受理をブロックし、離婚の成立を物理的に阻止できます。

離婚届は原則として書類に不備がなければ処理されてしまいますが、不受理申出が出ている場合に限り、強力な効力を発揮します。

たとえタッチの差で相手が提出していても、戸籍への記載処理が完了する前であれば、この申出が間に合う可能性があります。まずは諦めずに役所の窓口へ急ぎましょう。

②すでに受理されてしまった場合:役所での「取り消し」は不可!裁判所で「無効」を争う

残念ながら一足遅く、役所が離婚届を受理し、戸籍上の夫婦関係が解消されてしまった場合、窓口で「勝手に出されたものだ」と訴えても、その場で取り消してもらうことは絶対にできません。

役所窓口での見直しは不可能なため、家庭裁判所への「協議離婚無効確認調停」を申し立てる手続きが必須となります。

戸籍の実務では、一度記載された事項を行政職員の判断だけで削除・訂正することは認められていないからです。

裁判所の手続きには数か月以上の期間と労力を要し、筆跡鑑定などの証拠収集も必要になります。非常にハードルは高いですが、法的に無効を証明するためには避けて通れない道です。

2.間に合うなら今すぐ!「離婚届不受理申出」を確実に行うための3つの基礎知識

間に合うなら今すぐ!「離婚届不受理申出」を確実に行うための3つの基礎知識

離婚トラブルは「言った言わない」の水掛け論になりがちですが、「不受理申出」は検討さえすれば公的機関が確実に味方をしてくれる数少ない制度です。

確実に手続きを行うためのポイントは以下の3つです。

  1. 提出場所と持ち物
  2. 有効期限と取り下げルール
  3. 相手への通知タイミング

失敗しないための基礎知識をそれぞれ解説していきます。

①提出場所と必要なもの:本籍地以外でも提出可能ですか?印鑑と秘密証を持って窓口へ急げ

不受理申出は、原則として本人の本籍地がある市区町村役場へ提出しますが、最寄りの役所(住所地など)でも受け付け自体は可能です。

確実に離婚を阻止するには、本籍地の役所へ直接出向くのがベストです。

本籍地以外に出された場合、そこから本籍地の役所へ書類が転送されるまでの「タイムラグ」が発生し、その隙に相手が本籍地へ離婚届を出してしまうと受理されるリスクがあるからです。

持参すべきものは、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類です。印鑑(認印)は手続きのために持参が推奨されます。

なお、病気などの理由がない限り、原則として本人が窓口に行く必要があります。郵送も可能ですが、本人確認に時間がかかるため、緊急時は窓口へ直接行くようにしましょう。

②有効期限と取り下げ:一度出ても無期限有効!取り下げ(撤回)は本人のみ可能

かつて、不受理申請の有効期限には「6か月」という期限がありましたが、法律が改正され、現在は一度提出すれば無期限で有効期間が続くようになっています。

この有効性を消滅させることができるのは、「申出を行った本人」が自ら役所に出向いて「取り下げ書」を提出した場合のみです。

あるいは、双方が納得して正規に離婚届を提出する際に、同時に取り下げを行うことでも解除されます。

相手が勝手にあなたの名前で「取り下げ書」を偽造して提出しようとしても、窓口で厳格な本人確認が行われるため、受け入れられることはありません。一度手続きをしておけば、安心して生活を送ることができます。

③相手への通知:不受理申請をしたことは相手にバレる?

「勝手に不受理申請を出したことが相手にバレたら、逆上されるのではないか」と不安になる方は多いですが、基本的に申請を出した時点では相手に通知は届きません。

役所から相手に通知が行くのは、実際に相手が離婚届を出し、不受理申請の効果によって「受理されなかった」タイミングに限られます。

相手が離婚届を出した瞬間に「受理できません」と窓口で断られるため、その時点では確実にバレることになります。

しかし、これは「勝手な離婚届」という不正行為を未然に防いだ結果であり、あなたの正当な行動です。相手の反応を恐れて権利を守ることを躊躇する必要はありません。

3.【事後対応】勝手に受理された戸籍を元に戻す「離婚無効」手続きの4ステップ

もし役所で戸籍謄本を取り、「離婚」の二文字が刻まれているのを見て愕然としているのにも、まだ諦める必要はありません。

法的に「初めから離婚はなかったこと」にするためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。

  1. 家庭裁判所への調停申し立て
  2. 調停での事実証明
  3. 裁判による判決(調停不成立の場合)
  4. 戸籍の訂正申請

それぞれの段階について詳しく解説します。

①家庭裁判所に「協議離婚無効確認調」を申し立てる

まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ「協議離婚無効確認調停」を申し立てます。

これは「とりあえず解決を目指す」場ですが、法的な有効力を持つ「調停」という手続きにかかることで、まず公的に離婚の無効を主張するスタートラインに立つことができます。

申立には、戸籍謄本や申立書、印紙代などの実費が必要です。

この段階で、弁護士に依頼するか、自力で進むか判断する必要がありますが、相手が強固に離婚を主張してくる場合は専門家の助けを得るのが賢明です。まずは裁判所の手続きに乗せることが重要です。

②調停での裁判:筆跡や鑑定証言で「離婚の意思がなかった」ことを証明する

調停では、調停委員を介して「離婚届は偽造である」「離婚の意思はなかった」ことを主張します。

客観的な証拠として、筆跡鑑定の結果や、当時夫婦関係が円満だった事を示す証言などが重要になります。

単に「わからない」「出していない」と言うだけでは慎重な判断をされてしまうため、証拠の準備が不可欠です。

相手が「勝手に出した」と認めれば、裁判官の確認を経て「合意に相当する審判」が出され、無効が認められます。ただし、相手が「頼まれて出した」などと嘘をつき続ける場合、調停は不成立となります。相手が罪を認めない場合に備え、「動かぬ証拠」を準備して調停に備えることが重要です。

③調停不成立なら「離婚有効確認」へ:適宜で法的に白黒をつける

調停が決裂した場合、次は「人事訴訟(裁判)」へ移行します。

「勝手に提出された」という事実が認定されれば、裁判所は「離婚は無効である」という判決を下し、これが戸籍訂正のための最強のカードとなります。

調停で決着がつかない場合は訴訟へ移行し、裁判官による確定判決を勝ち取る必要があります。

この段階では、より厳密な証拠調べが行われます。筆跡鑑定や当事者の尋問などを通じて、無断提出の事実を法的に証明していきます。時間も費用もかかりますが、戸籍を元に戻すためには避けて通れない最終的な手続きです。

④戸籍の訂正申請:改正確定証明書を持って役所へ行き、婚姻状態を復活させる

勝訴判決が出ても、自動的に戸籍が元に戻るわけではありません。

決定が確定してから「1ヶ月以内」に、判決書謄本と確定証明書を持って、自ら市区町村役場の戸籍係へ行き「戸籍訂正申請」を行う必要があります。

この手続きを行って初めて、戸籍上の「離婚」の記載が抹消(あるいは訂正)され、婚姻関係が継続している状態が復活します。

期限を過ぎてしまうと「過料(罰金のようなもの)」を科される場合があるため、判決が出たら速やかに行動してください。これでようやく、法的に元の夫婦関係を取り戻すことができます。

4.【探偵の視点】なぜ相手はリスクを冒してまで無断提出したのか?裏にある3つの動機

【探偵の視点】なぜ相手はリスクを冒してまで無断提出したのか?裏にある3つの動機

長年、夫婦問題の調査に携わってきた探偵の視点では、配偶者が犯罪リスク(有印私文書偽造罪)を冒してまで離婚届を勝手に出す背景には、必ず「待ったなし」の事情が隠されています。

主な動機は以下の3つです。

  1. 不倫相手の妊娠・出産
  2. 財産分与・相続回避
  3. 住宅ローン等の審査

それぞれ解説します。

①不倫相手の妊娠・出産:認知再婚を急ぐあまりにも暴挙に出た可能性

最も動機として多いのが、不倫相手の妊娠です。

不倫相手が出産する前に離婚を成立させないと、子供は戸籍上、あなたとの子(嫡出推定)となったり、不倫相手との再婚が遅れて認知の手続きが複雑になったりします。

彼らは「子供が生まれる前に戸籍を綺麗にしたい」という身勝手な焦りから、あなたの同意を得ずに離婚届を提出するという暴挙に出ます。

このようなケースでは、離婚届の無断提出だけでなく、不貞行為の証拠も同時に掴める可能性が高く、後の慰謝料請求において有利に働くことがあります。

②財産分割与・相続放棄:退職金や遺産が入る直前に離婚を成立させたい

熟年離婚や資産家のケースで多いのは「金銭的な逃げ切り」です。

例えば、多額の退職金が入る直前や、親からの遺産相続が確定する前に離婚を成立させてしまえば、それらを財産分与の対象から外せると考えている(隠し通そうとしている)場合があります。

また、逆に自分が作った借金の責任から逃れるため、あるいは財産分与を払いたくないために、勝手に離婚届を出して「もう他人の関係だ」と主張し、金銭的な議論を回避しようとする卑劣な手口も存在します。

金銭的な損得勘定が、犯罪行為へのハードルを下げているのです。

③住宅ローンや借入の審査:孤独であることを証明する必要に迫られている

意外に見落とされがちなのが、新たな借入や住宅ローンの審査に伴う動機です。

金融機関によっては単独の方が審査が通りやすい、あるいは配偶者の同意書を求められるのを避けるために、一時的にでも戸籍上を単独にする必要に迫られ、短絡的な犯行に至ることがあります。

例えば、独自名義でローンを組む際に、配偶者の存在(連帯保証人の要否や信用情報の共有など)が審査の邪魔になる場合や、居住者と住む家を買うために「一人」である証明書(戸籍謄本)が必要になるケースです。

このような利己的な理由で、パートナーの人生を左右する戸籍を勝手に書き換える行為は許されません。

5.泣き寝入り厳禁!勝手に提出した配偶者にふさわしい2つの法的枠組み

泣き寝入り厳禁!勝手に提出した配偶者にふさわしい2つの法的枠組み

離婚届の無断提出は、勝手な「夫婦喧嘩の延長」で済まされる話ではありません。これは法律を無視した重大な権利侵害であり、犯罪です。

相手に対しては、以下の2つの側面から責任を追及することができます。

  1. 刑事責任(警察への被害届)
  2. 民事責任(慰謝料請求)

それぞれの法的枠組みについて解説します。

①刑事責任の責任:「有印文書取り消し・共犯罪」などで警察へ被害届を提出

相手があなたの意思を勝手に書き、印鑑を押して役所に提出した行為は、立派な犯罪です。具体的には以下の罪に問われる可能性があります。

罪名行為の内容刑罰(目安)
有印私文書偽造罪相手の名前を無断で代筆、押印する3ヶ月以上5年以下の懲役
偽造有印私文書行使罪偽造した離婚届を役所窓口に提出する3ヶ月以上5年以下の懲役
電磁的公正証書原本不実記録罪嘘の届出で戸籍(公的データ)に記録させる5年以下の懲役または50万円以下の罰金

「私の意思に反して公文書が偽造された」という点を強調し、警察へ被害届を提出する姿勢を見せることは、相手に対して強力な牽制になります。

「家族のことだから」と警察が介入を渋るケースもありますが、犯罪事実として毅然と対応することが重要です。

②民事での慰謝料請求:精神的苦痛+「不貞行為」の証拠で高額請求を軽減

刑事罰とは別に、あなたが受けた精神的苦痛に対して金銭的な補償(慰謝料)を請求できます。

離婚届を勝手に出されたこと自体の慰謝料に加えて、もしその背景に「不倫(不貞行為)」があった場合、請求金額はさらに引き上げられます。

一般的な慰謝料の相場は以下の通りです。

  • 離婚届の無断提出のみ:数十万円〜150万円程度
  • 不貞行為+無断提出:200万円〜300万円以上になる場合も

悪質性が高い場合(勝手な離婚届+不倫+妊娠など)は、さらに高額になる傾向があります。裁判例でも、子供の連れ去りと無効な離婚届を併せて慰謝料200万円が認められた例があります。

6.離婚届の無断提出・不受理申出に関するよくある5つの質問(Q&A)

ここでは、離婚届の無断提出や不受理申出に関して、よくある疑問にお答えします。

  1. 申出書のダウンロード
  2. 申出のデメリット
  3. 同居中のバレるリスク
  4. 相手が先に出していた場合
  5. ネット情報の信頼性

それぞれの疑問を解消していきましょう。

①不受理申出書はどこでダウンロードできますか?

多くの市区町村役場の公式サイトでPDF形式の「離婚届不受理申出書」がダウンロード可能です。

ただし、ダウンロードした用紙に記入しても、提出だけは原則として「本人が窓口に」行く必要があります。

郵送での提出も制度上は可能ですが、本人確認の手続きが厳格化されているため、急ぎの場合は窓口へ直接持参するのが確実です。事前に用紙を準備しておけば、窓口での滞在時間を短縮できるメリットがあります。

②不受理申請をするデメリットはありますか?

不受理申請をすることによる最大のデメリットについて解説します。

唯一の注意点は、「本人が役所に行って取り下げない限り、通常の離婚届さえ受理されることはなくなる」ことです。

いざ本当に離婚しようと協議し、円満離婚が決まった際にも、うっかり取り下げを忘れていると窓口で「受付できません」と突き返され、二度手間になってしまいます。

それ以外に、あなたの生活や信用情報に悪影響を及ぼすことは一切ありませんので、安心して制度を利用してください。

③居住中でも不受理申請を出したことはバレませんか?

はい、基本的にはバレません。役所から「不受理申請を受け付けました」という通知が自宅に届くことは通常ありません。

相手にバレるのは「相手が実際に離婚届を勝手に出しに行き、窓口で拒否された」瞬間だけです。

ただし、自治体により運用の微差はあるため、念のため窓口で通知の有無を確認することを推奨します。同居中であっても、相手に知られずに防衛策を講じることが可能です。

④相手が勝手に不受理届を出して離婚できない場合はどうすればいいですか?

逆に「相手が離婚を拒否するために、勝手に不受理申出をしている」場合もあります。この場合、あなたがいくら正規の離婚届を持っていても受け付けられません。

解決策は「離婚調停」を申し立てることです。

調停で離婚が成立すれば、裁判所の職権で戸籍が動くため、相手の不受理申出を強制的に無効化(正確には調停離婚の届出が可能に)できます。相手の妨害工作に屈せず、法的手続きを進めましょう。

⑤離婚届を勝手に出された悩みは知恵袋で解決しますか?

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトにも同様の悩みが多く投稿されていますが、回答の質は玉石混交です。

個別の事情によって法的判断が異なるため、ネットの情報を鵜呑みにするのは危険です。

特に法律の解釈や手続きの期限などは、誤った情報を信じると取り返しのつかない事態になりかねません。正確な判断には、弁護士や専門の調査機関への相談をお勧めします。

まとめ:無断提出は決して許されない犯罪。法の手続きと探偵の調査で「再出発」の準備を

離婚届の無断提出は、あなたの人生を勝手に書き換える許されない犯罪行為です。ただし、しばらく泣き寝入りする必要はありません。

相手の不審な行動の裏にある不倫や財産隠しの証拠は、慰謝料請求の強力な切り札となります。

法的手続きと私たちプロの探偵による調査を武器に、毅然とした態度であなたの権利を守り、新しい再出発の準備を始めましょう。

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