身辺調査はどこまでわかる?調査範囲と法律の限界・費用を解説

婚前調査
# 婚前調査# 探偵# 浮気調査# 証拠収集

身辺調査はどこまでわかるのか、依頼を前に不安を感じる方は少なくありません。相手について調べられる範囲を決めるのは、探偵が使える調査手段と法律の2つです。採用調査のように、そもそも調べてはいけないとされる事項もあります。本記事では、わかることとわからないこと、法律上の限界、料金の考え方まで整理しました。読み終えるころには、依頼前に確認すべき点がはっきりするはずです。

まずは結論|身辺調査で「わかること」「わからないこと」

身辺調査で「わかること」と「わからないこと」を左右2列で対比した図。左は勤務先や生活の実態・交友関係・SNSの公開投稿と登記情報、右は戸籍・住民票、信用情報、前科・逮捕歴

身辺調査で「どこまでわかるか」を左右するのは、探偵が使える調査手段と法律の2つです。探偵業法上、探偵業務は面接による聞き込み・尾行・張り込みなど実地の調査に限られており、住民票や戸籍のような公的書類を特別な権限で取得できるわけではありません。

探偵業法は探偵に特権を与える法律ではありませんし、他の法令で禁止・制限されている行為をできるようにするものでもない、という点が出発点です。

区分具体例そう言える理由
わかること現在の勤務先や生活の実態、交友関係・異性関係、休日の行動探偵業務は面接による聞き込み・尾行・張り込みその他これらに類する方法による実地の調査と定義されている(探偵業法2条1項)
わかることSNSの公開投稿、登記情報、公告、報道された内容誰でも閲覧できる公開情報の確認は、実地調査と並ぶ基本的な手法
わからないこと戸籍謄本・住民票の記載内容職務上請求ができるのは弁護士など8士業に限られ、探偵は条文に列挙されていない(住民基本台帳法12条の3、戸籍法10条の2)
わからないこと信用情報機関が保有する借入・返済の履歴照会できるのは会員となっている金融機関等であり、探偵に照会権限はない
わからないこと前科・逮捕歴の有無個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、本人の同意なく取得することは想定されていない(同法2条3項・20条2項)
調べてはいけないとされる事項採用選考のための本籍・家族の職業・住宅状況・思想信条厚生労働省が、就職差別につながるおそれのある事項として明示している

「探偵に依頼すれば違法にならない」わけではなく、依頼した調査結果を違法な目的で使えば依頼者・探偵双方にリスクが生じます。次の章で確認するのは、調査項目ごとの手段と法律それぞれの限界です。

出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)

身辺調査でわかる10のコト|手段と法律、それぞれの限界

身辺調査でわかる10項目を番号付きアイコンで並べた一覧図。経歴・学歴、職歴・勤務先、資産・収入・借金、交友関係・異性関係、評判・人柄、家族構成・家庭環境、SNS・ネット活動、過去のトラブル歴、趣味・休日、採用調査の反社チェックの10項目

探偵が調べられる範囲は、聞き込み・尾行・張り込みなど実地の調査に限られます。項目ごとに、手段としての限界と法律上の限界を確認しましょう。

限界は2種類に分かれます。1つは手段の限界で、実地調査という方法そのものから来る制約です。尾行や張り込みで観察できるのは、調査期間中に対象者が実際にとった行動に限られ、頭の中や過去の出来事までは映りません。もう1つが法律の限界です。方法として可能かどうかとは別に、取得や利用そのものが制限されている情報があります。代表例が、前科・逮捕歴のような要配慮個人情報、職務上請求でしか取れない戸籍・住民票、採用選考で把握してはいけないとされる事項です。以下の10項目は、この2つの限界をそれぞれ確認しながら読み進めてください。

1. 経歴・学歴|申告内容との整合を調べる範囲

確認できるのは、聞き込みなど実地調査で分かる範囲です。戸籍謄本や住民票の職務上請求ができるのは弁護士など8士業に限られ、探偵はこの制度を使えません。卒業証明書のような公的書類を探偵が代わりに取得することもできません。

2. 職歴・勤務先|実地調査で確認できる範囲

現在の勤務先や過去の職歴は、聞き込みなど実地の調査で確認できる範囲です。勤務先への聞き取りは個人情報保護法の第三者提供制限に関わるため、内部情報の開示を受けられるとは限りません。周辺からの情報収集が中心です。

3. 資産・収入・借金|聞き込み・公開情報の範囲

資産や借金の状況は、公開情報や聞き込みから推測できる範囲にとどまります。信用情報機関への照会のような特別な権限は探偵になく、金融機関の内部情報を直接確認することもできません。登記情報など公開記録の確認が中心です。

4. 交友関係・異性関係|尾行・聞き込みで把握できる範囲

交友関係や異性関係で把握できるのは、尾行や聞き込みなど実地の調査で確認できた範囲です。探偵業法上の探偵業務は聞き込み・尾行・張り込みその他これらに類する方法による実地調査と定義されており、これ以外の特別な手法は想定されていません。

5. 評判・人柄|周囲への聞き込みで見える印象

評判や人柄について分かるのは、周囲への聞き込みから見えてくる印象です。聞き込み相手の主観的な評価であり、客観的な事実として断定できるものではありません。

6. 家族構成・家庭環境|結婚調査の文脈で確認される範囲

結婚調査で聞き込みの対象になるのは、家族構成や家庭環境といった項目です。一方、採用選考の場面で家族の職業や住宅状況、家庭環境を把握・考慮することは、就職差別につながるおそれがある方法として厚生労働省が明示しています。同じ項目でも、調査の目的によって許容される範囲は別です。

7. SNS・ネット上の活動|公開情報の範囲に限られる

SNSやネット上の活動について確認できるのは、一般公開されている投稿の範囲です。非公開アカウントの情報を不正な手段で取得することは、個人情報保護法の適正な取得の規定に触れるおそれがあります。

8. 過去のトラブル歴|要配慮個人情報である前科・逮捕歴は取得できない

トラブル歴について確認できるのは、訴訟記録や報道など公開された記録の範囲です。一方、前科や逮捕歴は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、本人の同意なく取得することは想定されていません。「探偵なら前科まで調べられる」という前提は誤りです。

9. 趣味・休日の過ごし方|尾行等の実地調査で分かる範囲

趣味や休日の過ごし方は、尾行などの実地調査から見えてくる行動パターンの範囲です。あくまで対象者の行動を観察した結果であり、本人への聞き取りを伴うものではありません。

10. 採用調査における反社チェック|適性と能力に関係する範囲に限られる

採用調査で扱えるのは、反社会的勢力との関係の有無や、申告内容の真偽確認など、適性と能力に関係する範囲です。家族構成や住宅状況、思想信条まで調べて合否判断の材料にすることは、就職差別につながるおそれがある方法として位置づけられています。詳しい考え方は後述の「採用候補者の身辺調査」で解説します。

出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」
出典:個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:住民基本台帳法(e-Gov法令検索)

探偵はどうやって調べる?3つの基本調査手法

探偵の3つの基本調査手法を左から右へ矢印でつないだフロー図。尾行・張り込み、聞き込み、公開情報調査の順に並ぶ

探偵業法が定める探偵業務は、面接による聞き込み・尾行・張り込みその他これらに類する方法による実地の調査です。基本となる3つの手法を見ていきましょう。

手法主に分かること手法としての限界
尾行・張り込み調査期間中の行動、立ち寄り先、接触相手、滞在時間観察できるのは調査に入った期間だけ。対象者が外出しない日や、屋内での出来事は記録に残らない
聞き込み周囲から見た評判、勤務先や生活実態についての証言証言は話し手の主観を含む。裏づけのため複数の情報源に当たる必要がある
公開情報調査SNSの公開投稿、登記情報、公告、報道された内容非公開設定の情報や、そもそも公開されていない記録には届かない

3つはどれか1つで完結するものではなく、聞き込みで得た情報を尾行で裏づける、といった組み合わせで精度を上げていきます。逆にいえば、この3つの外側にある手段(住民票の不正取得、無断でのGPS取り付け、他人のアカウントへの侵入など)は、探偵に依頼したかどうかに関係なく違法となり得ます。

1. 尾行・張り込み|対象者の行動を実地で把握する

尾行・張り込みは、対象者の行動を実際に確認する基本的な調査手法です。複数の調査員と車両を使い、対象者に気づかれないよう行動を記録します。天候や対象者の行動パターンによって、調査に必要な日数は変わります。

2. 聞き込み|関係者から事実関係を収集する

聞き込みは、対象者の関係者や周辺住民から事実関係を確認する手法です。申告内容と実態にずれがないかを、複数の情報源から確認していきます。一人の証言だけで断定はしません。

3. 公開情報調査|合法的にアクセスできる情報を洗う

公開情報調査は、SNSやインターネット上に公開されている情報を確認する手法です。登記情報や公告など、誰でも閲覧できる公的な記録も対象になります。非公開情報への不正アクセスは行いません。

出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)

自分で身辺調査をする場合の法的リスク

自分で身辺調査をする場合の法的リスクを3段で示した図。尾行・追跡の反復やGPS無断取り付けはストーカー規制法、スマホ・SNSの無断閲覧はプライバシー侵害(民事)、無断立ち入りや裏づけのない話の拡散は住居侵入・名誉毀損に関係する

自分で相手を調べようとすると、意図せず法律に触れてしまうことがあります。代表的な3つのリスクを確認しましょう。

自分でやりがちな行為関係する法律想定されるリスク
相手を繰り返し尾行・待ち伏せする/GPS機器やタグ型端末を無断で取り付けるストーカー行為等の規制等に関する法律「つきまとい等」「位置情報無承諾取得等」にあたる場合、禁止命令や罰則の対象
相手のスマホやSNSを無断で見る民法上のプライバシー侵害損害賠償請求の対象になり得る。話し合いの場で自分の立場を弱める材料にもなる
相手の自宅・勤務先に無断で立ち入る/裏づけのない話を周囲に広める刑法(住居侵入・名誉毀損)刑事事件化、民事上の損害賠償

いずれも「相手に知られなければ問題ない」という性質のものではありません。調査していた事実が後から明らかになれば、離婚や慰謝料の話し合い、あるいは採用の場面で、かえって自分の立場を悪くしかねません。探偵に依頼する場合も同じです。探偵業法6条は、この法律によって他の法令で禁止・制限されている行為ができるようになるわけではないと定めています。

1. 尾行・追跡は「反復」でストーカー規制法に触れうる

恋愛感情等を満たす目的で相手の承諾なく尾行や追跡を反復すると、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたるおそれがあります。GPS機器やタグ型の位置情報端末を無断で取り付ける行為も、同法の規制対象です。詳しくは浮気調査でGPSを使うのは違法?合法?知っておくべき4つのリスクと正しい証拠集めをプロが解説で解説しています。

2. SNS・スマホを無断で見る行為の法的な線引き

手元にある相手のスマホを直接操作してSNSを見る行為は、電気通信回線を通じたアクセスにあたらないため、不正アクセス禁止法の対象外です。ただし、無断で中身を見る行為そのものが、民事上のプライバシー侵害にあたるおそれはあります。「見れば即違法」と単純には言い切れません。

3. 聞き込みや接触が建造物侵入・名誉毀損になるケース

対象者の自宅や勤務先に無断で立ち入って情報を集める行為は、住居侵入等の罪に問われかねない行為です。事実かどうか確認しないまま調べた内容を周囲に言いふらす行為は、名誉毀損にあたるおそれのある行為です。警察庁は、探偵業者が軽犯罪法や建造物侵入などで検挙された事例を公表しています。

出典:ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:軽犯罪法(e-Gov法令検索)
出典:刑法(e-Gov法令検索)
出典:警察庁「令和7年中における探偵業の概況」

目的別|身辺調査の依頼ケース5選

身辺調査の依頼ケース5選をアイコンで並べた図。結婚調査、採用調査、金銭トラブル、浮気相手の特定、ストーカー・嫌がらせの5ケース

身辺調査は目的によって確認する内容や進め方が変わります。代表的な5つの依頼ケースを見ていきましょう。

依頼ケース主な目的特に注意したい点
結婚調査婚約者・交際相手の申告内容と実態の一致を確認する調査結果の扱い方次第で、相手との関係や親族間の話し合いに影響が及ぶ
採用調査反社会的勢力との関係の有無、申告内容の真偽を確認する本籍・家族・住宅状況・思想信条は、把握すること自体が就職差別につながるおそれ
金銭トラブル相手方の現住所・勤務先・支払い能力を把握する探偵は代理人として交渉できず、回収は弁護士等の領域
浮気相手の特定氏名・住所・勤務先と交際の実態を確認する取得した情報の使い方によっては名誉毀損などのリスク
ストーカー・嫌がらせ加害者の身元特定と証拠の確保危険が差し迫っている場合は警察への相談を優先

どのケースでも共通するのは、調べた情報を何に使うのかを先に決めておくことです。訴訟や話し合いの材料にするのか、自分が納得するためなのかによって、必要な調査の深さも費用も変わります。使い道が決まっていないまま調査範囲を広げれば、ふくらむのは費用だけです。

結婚・婚前の調査については、次の記事でも詳しく解説しています。

1. 婚約者・交際相手の身辺調査(結婚調査)

結婚調査は、婚約者や交際相手の経歴・勤務先・家族構成などを、聞き込みや実地調査で確認する依頼です。結婚前に相手の申告内容と実態にずれがないかを把握したいというニーズが中心です。調査を受ける側が不安を感じるケースもあり、関連記事でも取り上げています。

2. 採用候補者・社員の身辺調査(雇用調査・バックグラウンドチェック)

採用調査で問題になるのは「調べられるか」ではなく、調べてはいけないとされる事項があることです。厚生労働省は、身元調査の実施自体を就職差別につながるおそれのある方法として挙げています。当事務所の新入社員身辺調査では、履歴書や面接時に本人が申告した情報の虚偽を検知します。調査範囲は事前にご相談ください。

厚生労働省が「採用選考時に配慮すべき事項」として挙げているのは、次の3つの区分です。

区分具体例
a. 本人に責任のない事項本籍・出生地/家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)/住宅状況(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)/生活環境・家庭環境
b. 本来自由であるべき事項宗教/支持政党/人生観・生活信条/尊敬する人物/思想/労働組合・学生運動などの社会運動/購読新聞・雑誌・愛読書
c. 採用選考の方法身元調査などの実施/本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用/合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

3. 金銭トラブルの相手方の身辺調査

貸したお金を返済しない相手や、詐欺的な取引の相手を特定したい場合の調査です。現住所や勤務先を実地調査で確認し、支払い能力の見極めや、弁護士への相談材料として活用されます。探偵が代理人として返済交渉を行うことはできません。

4. 配偶者の浮気相手の身辺調査

配偶者の浮気相手の氏名や住所、勤務先などを特定するための調査です。尾行や聞き込みによって、交際の実態や頻度を確認し、証拠資料として整理します。取得した証拠の使い方によっては、名誉毀損などのリスクも生じます。

5. ストーカー・嫌がらせ加害者の特定調査

ストーカーや嫌がらせの加害者が特定できない場合に、尾行や聞き込みで身元を特定する調査です。警察庁によると、令和7年のストーカー事案の相談等件数は22,881件にのぼります。警察への相談は加害者への警告や禁止命令など公的な対応につながる一方、探偵の調査は加害者の特定や証拠収集を行う点で役割が異なります。警察への相談と並行して探偵に依頼するケースも一般的です。

出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」
出典:職業安定法(e-Gov法令検索)
出典:警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

身辺調査は違法?探偵業法と差別調査の規制を正しく理解する

探偵業法6条を中心に、個人情報保護法・厚生労働省の採用選考の基準・部落差別解消推進法と自治体条例が周囲から制約していることを示す概念図。探偵業法は他の法令の禁止を解除しないというメッセージを添える

身辺調査そのものが違法というわけではありませんが、探偵業法にも守るべき原則があります。差別につながる調査への規制もあわせて確認しましょう。

探偵業法は、依頼する側にも手続きを求めています。探偵業者は契約前に重要事項を説明したうえで書面を交付し(8条1項・2項)、依頼者からは調査結果を違法な目的に使わない旨の書面を受け取ります(7条)。営業所には届出があったことを示す標識を掲示する義務もあり(12条)、依頼先を選ぶ際の手がかりになります。説明も書面もないまま契約を急がされる場合は、その場で判断せずいったん持ち帰りましょう。

採用調査の項で示した3区分のうち、a(本人に責任のない事項)とb(本来自由であるべき事項)を応募用紙への記載や面接で把握すること、c(採用選考の方法)を実施することは、就職差別につながるおそれがあるとされています。採用調査を検討する企業は、調べたい内容がこの区分に触れていないか、先に照らし合わせておきましょう。応募する側から見ても、職業安定法が求職者の個人情報の収集を業務の目的の達成に必要な範囲に限っている以上、無制限に調べられる立場ではないということです。

1. 探偵業法は探偵に特別な権限を与える法律ではない

探偵業法は、探偵業務の適正化のためのルールを定めた法律であり、探偵に捜査機関のような特別な権限を与えるものではありません。同法第6条は、この法律によって他の法令で禁止・制限されている行為ができるようになるわけではないと定めています。探偵業法に違反した業者を待っているのは、公安委員会による営業停止命令などの行政処分です。その命令にさらに違反した場合は、拘禁刑などの刑罰の対象にもなります。

2. 差別につながる調査は法律で禁止されている

部落差別の解消の推進に関する法律は、部落差別の解消を国と地方公共団体の責務としています。結婚・交際の場面で差別が現に発生していることは、法務省も示しているとおりです。大阪府には、興信所・探偵業者が同和地区に関する調査・報告をしないよう義務づける条例があります。前科や逮捕歴は要配慮個人情報にあたり、本人の同意なく取得することは想定されていません。

出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:部落差別の解消の推進に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:法務省「部落差別(同和問題)を解消しましょう」
出典:大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
出典:個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)

身辺調査の料金|自社料金の考え方と見積りチェックリスト

身辺調査の料金の考え方を示す図。基本料金(時間単価)、パックプラン、完全成功報酬制の3本立てに加え、経費・報告書作成費は料金に含まれる点を示す

身辺調査の費用は業者によって考え方が異なり、公的な相場統計は存在しません。ここで整理するのは、料金の考え方と見積り時に確認すべき点の2つです。

当事務所の調査料金は経費や人件費など全て含まれているため追加料金は発生しません。パックプランに含まれるのは交通費・ガソリン代・報告書作成費等で、調査サービス別の最低料金も報告書作成費・諸経費込みの金額です。時間の計算は30分刻みかつ5分までの超過時間を設けており、時間を超過した場合でも35分以内であれば、追加で1時間分の料金が発生することはございません。

見積りを受け取ったら、次の点を確認しておきましょう。

確認項目確認する理由確認の方法
探偵業の届出があるか届出をしていない業者は探偵業法の枠外で営業している営業所の標識、届出証明書番号の記載
料金に何が含まれるか経費・報告書作成費が別請求だと総額が変わる見積書の内訳、追加料金が発生する条件
契約書面と重要事項の説明があるか探偵業法が契約前の説明と書面交付を求めている契約前に書面を受け取れるか
解約したい場合の扱い着手前でも解約料を請求されることがある解約条件と解約料の算定根拠
成果が出なかった場合の扱い契約どおり調査が行われれば支払い義務が生じうる成功報酬の定義、何をもって成功とするか

国民生活センターは、探偵は代理人として相手と交渉できないこと、思うような成果が出なくても契約どおりに調査が行われていれば支払い義務が生じうることを注意点として挙げています。「必ず解決します」といった説明をする業者には、その根拠を確認しましょう。

業者選びで迷った際は、次の記事もあわせてご覧ください。

1. 料金体系の仕組み(時間制・パックプラン・成功報酬)

当事務所の料金体系は、調査員1名あたり1時間5,000円からの基本料金と、複数調査員・車両をセットにしたパックプランの2本立てで、完全成功報酬制もご相談いただけます。時間制の場合、料金は調査にかける時間に比例するため、必要な調査期間の見立てこそが総額を左右する要素です。新入社員身辺調査の場合、報告書は調査終了から約1週間で作成し、PDFのデータと冊子の両方で納品します。

2. 個人向け・企業向けの料金目安(自社の例)

個人向けは調査内容ごとに最低料金を設定しており、浮気調査・不倫調査の最低料金は99,000円、婚前調査は149,000円です。企業向けでは、企業信用調査の最低料金は253,000円、新入社員身辺調査は298,000円で、いずれも報告書作成費・諸経費込みです。業界相場は公的な統計がないため取り上げません。

区分内容料金
基本料金調査員1名あたりの時間単価5,000円 / 時~
パックプラン調査員2名+車両1台(格安プラン)時間単価 19,800円
パックプラン調査員3名+車両1台とバイク1台(スタンダードプラン)時間単価 29,800円
パックプラン調査員4名+車両2台(警戒案件プラン)時間単価 39,800円
個人向け婚前調査149,000円~
個人向け浮気調査・不倫調査99,000円~
企業向け企業信用調査253,000円~
企業向け新入社員身辺調査(バックグラウンドチェック)298,000円~
企業向け社員行動調査149,000円~

調査料金の詳細は公式サイトでご確認いただけます

調査サービス別の料金目安は、公式サイトの調査料金ページに掲載しています。お見積りは無料でご相談いただけます。

3. 見積り時に確認すべきチェックリスト

見積りを取る際は、複数の事業者を比較し、料金の内訳やキャンセル料の説明を受けましょう。探偵業者は営業所に届出済みを示す標識を掲示する義務があり、事前に確認できます。探偵は代理人として交渉することはできず、調査自体が契約どおり行われれば、思うような成果が出なくても支払い義務が生じることがあります。

出典:国民生活センター「探偵業者や興信所を選ぶ際に、注意すべき点は何か」
出典:国民生活センター「探偵業者に『詐欺被害を回復します』と言われたが、本当か」
出典:国民生活センター「調査開始前に解約したいが、解約料が高額だ」
出典:国民生活センター「調査が完了したが、思ったような成果が得られなかった」

RESTART探偵事務所について

RESTART探偵事務所は、東京都千代田区神田に本社、大阪府吹田市に支社を置き、全国の調査に対応しています。100社以上の弁護士事務所と協力しており、法的なサポートが必要な場合は弁護士のご紹介も可能です。相談は24時間365日受け付けており、オンライン面談・出張面談にも対応します。

相談は無料で、契約後のキャンセルも、やむを得ない事情であれば無料です。完全成功報酬制のご相談も承っています。東京都公安委員会の探偵業届出証明書番号は第30230157号です。

身辺調査についてのご相談はお気軽にどうぞ

経歴・家族関係の確認から採用調査まで、調査範囲や料金についてまずはご相談ください。

身辺調査についてよくある質問

身辺調査の相談でよく寄せられる質問を、公的な資料で確認できる範囲でまとめました。

Q1. 公務員や警察官と結婚する場合、身辺調査は探偵への依頼とどう違いますか?

公務員や警察官との結婚では、採用側の組織内規定に基づく確認が行われることがありますが、その具体的な範囲は組織ごとに異なり、本記事の公的ソースでは検証できていません。探偵に依頼する身辺調査とは別の枠組みであるため、詳しい取り扱いは各組織や担当窓口に確認することをおすすめします。

Q2. 探偵に頼まず自分で身辺調査をすると、どんなリスクがありますか?

自分で相手を調べようとする際に生じやすいのは、尾行の反復によるストーカー規制法違反や、無断で相手のスマホを見る行為によるプライバシー侵害といったリスクです。具体的な法的リスクについては、本文の「自分で身辺調査をする場合の法的リスク」で詳しく解説しています。

Q3. 調査していることが対象者にバレる可能性はありますか?

調査員が尾行や聞き込みの技術を用いるのは、対象者に気づかれにくくするためです。ただし、探偵業法の守秘義務は探偵側からの情報漏洩を防ぐための規定であり、現場で気づかれないことを保証するものではありません。調査を受ける側の不安については、関連記事でも取り上げています。

Q4. 見積もりを取る際に確認すべきことは何ですか?

見積りは複数の事業者から取り、料金の内訳やキャンセル料の説明を受けたうえで比較しましょう。標識の掲示内容や、契約どおりに調査が行われれば成果が出なくても支払い義務が生じうる点も、事前に確認しておきましょう。

Q5. 興信所に依頼した場合と、探偵事務所に依頼した場合で調査内容は違いますか?

興信所と探偵事務所は、法律上どちらも探偵業法の対象となる事業者で、調査手法や業務範囲に大きな違いはありません。呼び方の違いが調査内容の違いを意味するわけではなく、詳しくは別記事でも整理しています。

出典:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
出典:国民生活センター「探偵業者や興信所を選ぶ際に、注意すべき点は何か」

まとめ:身辺調査の限界を理解し、適法な依頼先を選ぼう

身辺調査で「どこまでわかるか」は、探偵が使える調査手段と法律の両方に限界があり、探偵に依頼しても他の法令の禁止が解除されるわけではありません。採用調査では、調べられるかどうかではなく、調べてはいけないとされる事項があることを覚えておきましょう。

料金は業者ごとに異なり、公的な相場統計は存在しないため、複数の事業者から見積りを取り、標識の掲示や契約内容とあわせて比較しましょう。調べたい範囲が法律の許容範囲に収まっているかも、依頼前に整理しておきましょう。

依頼を迷う場合は、RESTART探偵事務所公式サイトから無料相談をご利用ください。
LINEで無料相談するからもご相談いただけます。

監修者情報
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